○常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和35年2月20日
規則第3号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第4条、第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第27条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(平18規則17・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において職員とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
2 別表第1に掲げられていない職務であるときは、その複雑、困難及び責任の度がいずれかの職務に相当するかを判断することによって決定されるものとする。
(平17規則20・平28規則12・一部改正)
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(平28規則12・一部改正)
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は別表第2の1から3までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとしその者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は、職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その号給がその級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の号給とする。
(平18規則17・一部改正)
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)を有するときは、前条の規定による号給について、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(平18規則17・平19規則6・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(平13規則15・平18規則17・一部改正)
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各項の要件を満たさなければならない。
3 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
(平18規則17・平29規則16・一部改正)
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は心身障害となった場合
(平18規則17・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平14規則21・平18規則17・一部改正)
(降格の基準)
第12条 職員を降格させる場合は、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合は、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定させるに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合は、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則9・追加)
(降格の場合の号給)
第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員が降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則17・一部改正、令5規則9・旧第12条繰下・一部改正)
第13条 削除
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引続き従前の級に留まらせるものとする。
(平18規則17・令5規則9・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(平18規則17・一部改正)
(平29規則16・全改)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第17条 条例第6条第4項の市規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(平29規則16・全改)
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第18条 条例第6条第5項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(平18規則17・追加、平29規則16・一部改正)
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員
ア 勤務成績が極めて良好な職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受ける職員及び第17条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
ア 常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第11条第3項、第14条第2項(第15条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平18規則17・追加、平19規則6・平29規則16・一部改正)
第20条 削除
(平19規則6)
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい傷害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(平18規則17・追加)
(平18規則17・追加)
(号給決定の特例)
第23条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(平18規則17・旧第27条繰上)
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされ若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則17・旧第28条繰上・一部改正)
(給料の訂正)
第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則17・旧第29条繰上・一部改正)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。
(平18規則17・旧第30条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 編入前の金砂郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年金砂郷町規則第24号)、水府村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年水府村規則第3号)、里美村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年里美村規則第1号)、常陸太田地方広域事務所職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年常陸太田地方広域事務所規則第8号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合規則第10号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。
(平16規則105・追加)
4 第11条第1項第2号、同項第3号、同項第4号並びに同条第2項第3号、同項第4号の規定において定める号給は、編入に伴い実施される給料の調整に基づき昇給延伸を行われる職員については、昇給延伸期間中に限り対応号給とする。
(平16規則105・追加)
(平16規則105・追加)
附則(昭和35年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第11号)
この規則は、昭和40年3月7日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2にかかる改正規定は昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表6の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第11号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、別表第1の1行政職給料表等級別標準職務表の1等級の項中3参事の職務、同表2等級の項中3主査の職務及び同表3等級の項中3主幹の職務の改正規定は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第20号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第8条の規定は昭和45年12月17日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の3及び第11条の6の規定の適用については、第11条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和47年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から常陸太田市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給規則」という。)第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任号給」という。)ごとに、付則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「附則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となった者のうち、初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給が、常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年常陸太田市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で次の各号に定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期日の前日までの期間とする。
(1) 初任給規則第5条本文の規定による号給が次の号給である者
ア 初任給規則別表第2に掲げる初任給基準表の試験欄の「初級の区分」に応じた同表の初任給欄に定める号給
イ 初任給規則別表第2に掲げる学歴免許欄の「高校卒」及び「中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
(2) 初任給規則第5条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者
3 初任給規則第18条第1号ただし書に規定する職員のうち、昭和46年5月1日から附則別表の最下段の期日までの間に新たに職員となった者に関する同条同号ただし書の規定の適用については、同条同号中「6カ月」とあるのは当該期間を短縮した期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期間の前日までの期間とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和46年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(初任給規則第14条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格された場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の(1)に定める給料月額とする。
(1)
ア 昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして初任給規則第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用した場合に、これらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
イ 昇格等後の仮定号給が暫定号給月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合、昇格等後の仮定号給
(2) 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、第11条第1項又は第12条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定号給月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
5 暫定給料月額を受ける職員に関する常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和46年常陸太田市条例第27号)第6条第6項及び初任給規則第119条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額を、これらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、1号給上位の号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合、1号給上位号給
6 前項の規定により特別昇給後の給料月額1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
7 第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位の号給とする。
附則別表
1 行政職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別 仮初任号給 | 6/3 | 6/9以上の号給 | 6/6 (6/5) | 6/7 (6/6) | 6/8 (6/7) | 6/9以上の号給 (6/8以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~47.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 |
備考
1 区分「甲」の項は、給料月額の決定について初任給規則別表第2の初任給基準表の試験又は職種欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受ける者に適用し、区分「乙」の項は区分「甲」の項の適用を受ける者以外の者に適用する。以下「2」及び「3」の表において同様とする。
2 「46.5.1~46.6.30」等とあるのは「昭和46年5月1日から昭和46年6月30日まで」等の期間を示し、「47.1.1」等とあるのは「昭和47年1月1日」等を示す。以下「2」及び「3」の表において同様とする。
3 職務の等級別仮初任号給欄中「6/8」等とあるのは、「6等級8号給」等を示し「(6/5)」等とあるのは、付則第2項の規定による初任給の号給を示す。以下「2」及び「3」の表において同様とする。
2 消防職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別 仮初任号給 | 4/4 | 4/5以上の号給 | 5/5 (5/4) | 5/6 (5/5) | 5/7 (5/6) | 5/8以上の号給 (5/7以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
3 教育職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||||
| 職務の等級別 仮初任号給 | 1/4 | 1/5 | 2/7 | 2/8 | 2/2 (2/1) | 2/3 (2/1) | 2/4 (2/3) | 2/5以上の号給 (2/4以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 47.4.1 | 47.1.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
|
|
| 48.4.1 |
附則(昭和47年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格 昇給等に関する規則別表第7休職期間等調整換算表については、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定以外の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第21号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第15号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第11号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第14号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定(第18条第9号から同条第11号までの規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第17号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第21号)
この規則は、昭和56年10月11日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(特定職務の等級の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級を行政職2等級又は消防職2等級とする職員のうち、その者の職の職務が附則別表第1(以下「等級切替表」という。)の職務欄に掲げられている者の切替日における職務の等級は、当該職務に対応する等級切替表の新等級欄に定める職務の等級とする。
3 切替日からこの規則の施行日までの期間(以下「切替期間」という。)において、職務の等級を行政職2等級又は消防職2等級とする異動をした職員のうち、当該異動日(以下「異動日」という。)におけるその者の職の職務が等級切替表の職務欄に掲げられている者の異動日における職務の等級は、当該職務に対応する等級切替表の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給等の切替え等)
4 前2項に規定する職員の切替日又は異動日(以下「切替日等」という。)における号給又は給料月額は、切替日等においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2(以下「号給等切替表」という。)の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
5 第2項に規定する職員のうち、切替期間において号給に異動のあった者の当該異動の日(以下「異動の日」という。)における号給又は給料月額は、異動の日においてその者が受けていた号給等切替表の旧号給等欄に定める等級及び号給に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(昇給期間の通算)
6 前2項の規定により号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日等又は異動の日以後における最初の常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日等又は異動の日の前日の等級及び号給を受けた期間を、切替日等又は異動の日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇格の場合の特例措置)
7 第2項及び第3項に規定する職員が、この規則の施行日後において職務の等級を2等級に昇格した場合におけるその者の号給又は給料月額は、当分の間第11条第1項の規定にかかわらず、その者が当該昇格の日の前日に受けていた給料月額(以下「昇格前の給料月額」という。)と同じ給料月額に対応する号給又は給料月額(以下「対応号給等」という。)(対応号給等がないときは、昇格前の給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給又は給料月額)とする。
附則別表第1 職務の等級の切替表
1 行政職
職務 | 新等級 |
1 課(室、所、局、場)長補佐の職務 2 係長の職務 3 特に豊富な経験と専門的知識を要する困難な職務 | 3等級 |
2 消防職
職務 | 新等級 |
1 消防司令の職務 2 消防司令補の職務 3 特に豊富な経験と専門知識を要する職務 | 3等級 |
附則別表第2 号給等の切替表
1 行政職
旧号給等 | 新号給等 |
2等級 12号給 | 20号給 |
2 13 | 22 |
2 14 | 252,700円 |
2 15 | 259,900 |
2 16 | 267,100 |
2 17 | 271,900 |
2 18 | 276,700 |
2 19 | 281,500 |
2 20 | 283,900 |
2 21 | 288,700 |
2 22 | 291,100 |
2 23 | 295,900 |
2 消防職
旧号給等 | 新号給等 |
2等級 15号給 | 26号給 |
2 16 | 28 |
2 18 | 305,600円 |
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年常陸太田市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年常陸太田市条例第5号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段及び中段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2以上掲げられている場合の下段及び中段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
3 改正条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年11月3日から施行する。
附則(平成元年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第16条及び別表第7の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 改正後の規則第16条及び別表第7の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則17・旧第6項繰上)
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第18条の規定)を適用するものとする。
4 常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第18条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第18条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年常陸太田市規則第 号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第11条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第18条第4項 | 又は第29条 | 若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
第2項の規定 | 第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第18条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
付則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。」) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 規則第16条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第18条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第18条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平18規則17・旧第1項・一部改正)
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第105号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)
2 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸太田市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条後段及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第5条前段の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び新規則第18条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日
(平19規則6・平19規則35・平23規則4・平24規則2―1・一部改正)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第19条第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第23条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第23条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平19規則6・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第4項の規定による昇給(同規則第21条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第23条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成3年常陸太田市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年常陸太田市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
14 改正条例附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級、消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年常陸太田市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2―1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成26年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(その他)
4 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年規則第17―2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第1条改正後規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの第1条改正後規則の施行の日(以下「第1条改正後規則施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第1条改正前規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成28年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条改正後規則の規定による号給が第1条改正前規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第1条改正後規則の規定にかかわらず、第1条改正前規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、第1条改正後規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(その他)
5 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第1条改正後規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの第1条改正後規則の施行の日(以下「第1条改正後規則施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第1条改正前規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成28年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条改正後規則の規定による号給が第1条改正前規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第1条改正後規則の規定にかかわらず、第1条改正前規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、第1条改正後規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(その他)
5 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(平28規則12・全改、平28規則33・平30規則6・一部改正)
行政職給料表等級別基準職務表(第3条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 保育士の職務 2 保育教諭の職務 3 栄養士の職務 4 司書の職務 5 教諭の職務 6 社会教育主事の職務 |
2級 | 1 困難な業務を処理する保育士の職務 2 困難な業務を処理する保育教諭の職務 3 困難な業務を処理する栄養士の職務 4 困難な業務を処理する司書の職務 5 困難な業務を処理する教諭の職務 6 困難な業務を処理する社会教育主事の職務 |
3級 | 1 特に困難な業務を処理する保育士の職務 2 特に困難な業務を処理する保育教諭の職務 3 特に困難な業務を処理する栄養士の職務 4 特に困難な業務を処理する司書の職務 5 特に困難な業務を処理する教諭の職務 6 特に困難な業務を処理する社会教育主事の職務 |
4級 | 1 特に高度の技術又は経験を必要とする保育士の職務 2 特に高度の技術又は経験を必要とする保育教諭の職務 3 特に高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務 4 特に高度の技術又は経験を必要とする司書の職務 5 特に高度の技術又は経験を必要とする教諭の職務 6 特に高度の技術又は経験を必要とする社会教育主事の職務 |
5級 | 1 特に高度の技術、経験及び知識を必要とする社会教育主事の職務 |
6級 | 1 極めて高度の技術、経験及び知識を必要とする社会教育主事の職務 |
7級 | 1 理事の職務 2 特に重要な職務を分掌する参事の職務 |
別表第2
(平18規則17・全改)
初任給基準表(第5条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基いて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「中級」は、職員採用中級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。
2 消防職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級21号給 |
中級 | 短大卒 | 1級11号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 行政職給料表初任給基準表の備考と同じ。
3 医療職給料表初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
高校卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったもの対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大卒」にあっては2級9号給とする。
別表第3
(平20規則1・全改、平28規則12・一部改正)
学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻学科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒業 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4
(平18規則17・一部改正)
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | (+)6年 | (+)8年 | (+)10年 | (+)13年 | ||
旧大学院前記修了 | 20年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)8年 | (+)11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)10年 | ||
新大6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
新大4卒 | 16年 | ― | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
旧大卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 | ― | (+)2年 | (+)5年 | ||
旧専5卒 | 16年 | ― | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | (-)2年 | ― | (+)2年 | (+)5年 | ||
準専2卒 | 13年 | (-)2年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
新高3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 | ― | (+)3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)1年 |
新中卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 | ― | ||
高小卒 | 8年 | (-)8年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)1年 | ||
小学卒 | 6年 | (-)10年 | (-)8年 | (-)6年 | (-)3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあっては同大学に昭和50年度以前に入学した者。高等専門学校の卒業者にあっては商船に関する学科を卒業した者に限る。)
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校高等科の卒業者
別表第5
経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他 | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第6
(令4規則26・全改)
昇格時号給対応表(第11条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 54 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 55 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 56 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 57 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 58 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 59 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 60 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 61 | 49 | 68 | 53 |
78 | 70 | 66 | 62 | 50 | 68 | 53 |
79 | 71 | 67 | 63 | 51 | 69 | 53 |
80 | 72 | 68 | 64 | 52 | 70 | 53 |
81 | 73 | 69 | 65 | 53 | 71 | 53 |
82 | 74 | 70 | 66 | 54 | 72 | 53 |
83 | 75 | 71 | 67 | 55 | 73 | 53 |
84 | 76 | 72 | 68 | 56 | 74 | 53 |
85 | 77 | 73 | 69 | 57 | 75 | 53 |
86 | 77 | 74 | 69 | 57 | 76 | 53 |
87 | 78 | 75 | 70 | 58 | 77 | 53 |
88 | 78 | 76 | 70 | 58 | 78 | 54 |
89 | 79 | 77 | 71 | 59 | 79 | 54 |
90 | 79 | 78 | 71 | 59 | 80 | 54 |
91 | 80 | 79 | 72 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | ||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | ||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | ||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | ||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 94 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 95 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 95 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 96 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 96 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 97 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 97 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 98 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 98 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 99 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 99 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 100 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 100 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 101 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 101 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 102 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 102 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 103 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | ||||
127 | 104 | 96 | ||||
128 | 104 | 96 | ||||
129 | 105 | 96 | ||||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 109 | 100 | ||||
142 | 109 | |||||
143 | 110 | |||||
144 | 110 | |||||
145 | 111 |
ウ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 1 | 2 | 6 |
19 | 1 | 3 | 7 |
20 | 1 | 4 | 8 |
21 | 1 | 5 | 9 |
22 | 2 | 6 | 10 |
23 | 3 | 7 | 11 |
24 | 4 | 8 | 12 |
25 | 5 | 9 | 13 |
26 | 6 | 10 | 14 |
27 | 7 | 11 | 15 |
28 | 8 | 12 | 16 |
29 | 9 | 13 | 17 |
30 | 10 | 14 | 18 |
31 | 11 | 15 | 19 |
32 | 12 | 16 | 20 |
33 | 13 | 17 | 21 |
34 | 14 | 18 | 22 |
35 | 15 | 19 | 23 |
36 | 16 | 20 | 24 |
37 | 17 | 21 | 25 |
38 | 18 | 22 | 26 |
39 | 19 | 23 | 27 |
40 | 20 | 24 | 28 |
41 | 21 | 25 | 29 |
42 | 22 | 26 | 30 |
43 | 23 | 27 | 31 |
44 | 24 | 28 | 32 |
45 | 25 | 29 | 33 |
46 | 26 | 30 | 34 |
47 | 27 | 31 | 35 |
48 | 28 | 32 | 36 |
49 | 29 | 33 | 37 |
50 | 29 | 34 | 38 |
51 | 30 | 35 | 39 |
52 | 30 | 36 | 40 |
53 | 31 | 37 | 41 |
54 | 31 | 38 | 42 |
55 | 32 | 39 | 43 |
56 | 32 | 40 | 44 |
57 | 33 | 41 | 45 |
58 | 33 | 42 | 46 |
59 | 34 | 43 | 47 |
60 | 34 | 44 | 48 |
61 | 35 | 45 | 49 |
62 | 35 | 46 | 50 |
63 | 36 | 47 | 51 |
64 | 36 | 48 | 52 |
65 | 37 | 49 | 53 |
66 | 37 | 50 | 54 |
67 | 38 | 51 | 55 |
68 | 38 | 52 | 56 |
69 | 39 | 53 | 57 |
70 | 39 | 53 | 58 |
71 | 40 | 54 | 59 |
72 | 40 | 54 | 60 |
73 | 41 | 55 | 61 |
74 | 41 | 55 | 61 |
75 | 42 | 56 | 62 |
76 | 42 | 56 | 62 |
77 | 43 | 57 | 63 |
78 | 43 | 57 | 63 |
79 | 44 | 58 | 64 |
80 | 44 | 58 | 64 |
81 | 45 | 59 | 65 |
82 | 45 | 59 | 65 |
83 | 46 | 60 | 66 |
84 | 46 | 60 | 66 |
85 | 47 | 61 | 67 |
86 | 61 | 67 | |
87 | 61 | 68 | |
88 | 61 | 68 | |
89 | 61 | 69 | |
90 | 61 | 70 | |
91 | 61 | 71 | |
92 | 62 | 72 | |
93 | 62 | 73 | |
94 | 62 | 73 | |
95 | 62 | 74 | |
96 | 62 | 74 | |
97 | 62 | 74 | |
98 | 62 | 74 | |
99 | 63 | 74 | |
100 | 63 | 74 | |
101 | 63 | 74 | |
102 | 63 | 74 | |
103 | 63 | 74 | |
104 | 63 | 74 | |
105 | 63 | 74 | |
106 | 74 | ||
107 | 74 | ||
108 | 74 | ||
109 | 74 | ||
110 | 74 | ||
111 | 74 | ||
112 | 74 | ||
113 | 74 |
別表第7
(平19規則6・全改、平24規則23・平29規則16・一部改正)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8
(平18規則17・平28規則33・令4規則3・一部改正)
休職期間等調整換算表(第24条関係)
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
条例第24条第4項の休職の期間 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
条例第24条第5項の休職の期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
勤務時間条例第16条に規定する不妊治療休暇の期間 | 2分の1以下 |