○常陸太田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和32年10月1日
条例第21号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平16条例3・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第3号)及び常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(令元条例23・一部改正)
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定に基いてなされた給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。