○常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和44年6月25日
規則第8号
注 平成12年9月から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年常陸太田市条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平20規則8・一部改正)
(行旅病人及び行旅死亡人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条第1項に規定する「行旅病人及び行旅死亡人」とは、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項及び第2項に規定するものをいい、同法第2条により取扱った場合をいうものとする。
2 条例第3条第2項に定める手当の額は、行旅病人の収容、救護作業に従事した場合は1件につき1,500円、同死亡人の収容作業に従事した場合は1件につき5,000円とする。
(平20規則8・旧第6条繰上・一部改正)
(へい獣死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 条例第4条第2項に定める手当の額は、従事した日1日について1,000円とする。
(平20規則8・旧第6条の2繰上・一部改正)
(併給の禁止)
第4条 職員が特殊勤務手当の支給の対象の業務を2以上従事しても併給はしない。
(平20規則8・追加)
第5条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料日に支給する。ただし、特別の事情がある場合には、その日前に支給することができる。
(平20規則8・旧第16条繰上)
(帳簿の作成及び報告)
第6条 この規則に定める特殊勤務手当の支給を受けるべき勤務に従事した職員は、別記様式等による特殊勤務実績簿に所要の事項に記録し、所属長は、当月分を翌月7日までにその勤務結果を総務部総務課長に報告しなければならない。
(平12規則37・一部改正、平20規則8・旧第17条繰上)
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20規則8・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
(平16規則106・旧附則・一部改正)
2 第12条に規定する特殊勤務手当は、この規則の施行の日の前日まで、常陸太田市の職員で幼稚園教諭の職にあった者については、平成16年12月1日以降市長が別に定める日まで当分の間支給しない。
(平16規則106・追加)
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第106号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)