○常陸太田市職員被服等の貸与規則

昭和46年9月6日

規則第16号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は別に定めがあるものを除くほか、職員に対し、職務の執行に必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(平12規則8・一部改正)

(被服等の使用)

第2条 被服等を貸与された職員は、貸与を受けた目的以外の目的に使用し、又は他の者に使用させてはならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りではない。

(平12規則8・一部改正)

(貸与職員、貸与品および貸与期間)

第3条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職員の範囲並びに被服等の種類(以下「貸与品」という。)および貸与期間は別表のとおりとする。ただし、市長が特別に必要と認めた場合はこれによらないことができる。

2 臨時又は非常勤の職員のうち、職務執行上必要と認められる職員に対しては、前項の規定により貸与される職員の例に準じ、被服等を貸与することができる。

(平12規則8・一部改正)

(期間計算)

第4条 貸与期間は月をもって計算し、1カ月に満たない端数は1カ月とみなす。

(使用期間)

第5条 貸与品に冬期用、夏期用の区分のあるものについての使用期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(貸与品の給与)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、別記様式第1の職員被服等給与申請書を提出し、貸与品の給与を受けることができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱)

第7条 被貸与者が退職及び休職又は職員の範囲を異にするとき(男子事務服、女子事務服を除く。)は、貸与品をただちに返納しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平12規則8・一部改正)

(貸与品の取扱)

第8条 貸与品は善良な管理者としての注意をもって使用し、これに要する費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第9条 貸与品が次の各号の一に該当する場合には調整時の価格に基づいて、残存期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により、貸与品を損または滅失した場合

(2) 第7条本文に違反した場合

(平12規則8・一部改正)

(貸与品の記録)

第10条 所属長は、別記様式第2による貸与品台帳を備え貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(平12規則8・一部改正)

(市議会議員への被服等貸与)

第11条 市議会議員については、職員の例により、必要と認められる被服等を貸与することができる。

(平12規則8・追加)

(必要事項)

第12条 この規則の施行について必要事項は、市長が別に定める。

(平12規則8・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、男子事務服(夏)については昭和47年度より貸与する。

2 常陸太田市職員被服等貸与規程(常陸太田市訓令第1号)は廃止する。

3 この規則施行前に常陸太田市職員被服等貸与規程に基づいて貸与された貸与品は、この規則に基づいて貸与されたものとみなし、その使用期間は貸与品を受けたときにさかのぼり起算する。

4 従来貸与しこの規則に定めのない貸与品についてはなお従前の例による。

5 編入前の金砂郷町職員被服等貸与規則(昭和43年金砂郷村規則第1号)、水府村職員に対する被服等の給付に関する規則(平成10年水府村規則第17号)又は里美村職員に対する被服貸与規則(昭和45年里美村規則第7号)の規定により貸与された被服は、この規則の規定により貸与されたものとみなし、その貸与期間は従前のそれぞれの規定により貸与された日を起算日とする。

(平16規則108・追加)

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(平成12年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第108号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平12規則8・全改、平14規則2・令2規則15・一部改正)

職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

男子職員

男子事務服

1

4年

上衣のみ

女子職員

女子事務服

1

4年

保育士を除く

外勤業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年

 

防寒衣(上・下)

1

3年

 

雨衣

1

2年

 

ゴム長靴

1

2年

 

交通安全指導員

制服(上・下)

2

3年

夏冬各1

ワイシャツ盛夏

1

2年

 

防寒衣(上・下)

1

3年

 

外とう

1

3年

 

雨衣

1

2年

 

ヘルメット

1

3年

 

帽子

2

2年

夏冬各1

ゴム長靴

1

2年

 

短靴

1

2年

 

帯革

1

3年

 

用務員

作業衣(上・下)

1

2年

 

防寒衣(上・下)

1

3年

 

雨衣

1

2年

 

ゴム長靴

1

2年

 

市税調査及び徴収業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

2年

 

防寒衣(上・下)

1

3年

 

保育士

エプロン

2

1年

 

保健師

訪問服

2

2年

夏冬各1

白衣

2

2年

夏冬各1

し尿処理及び清掃業務に従事する職員(自動車運転手を含む)

作業衣(上・下)

2

1年

夏冬各1

雨衣

1

1年

 

帽子

1

1年

 

ゴム長靴

1

1年

 

防疫作業に従事する職員

作業衣(上・下)

1

2年

 

ゴム長靴

1

2年

 

福祉事務所ケースワーカー

作業衣(上・下)

1

2年

 

防寒衣(上・下)

1

3年

 

雨衣

1

2年

 

ゴム長靴

1

2年

 

栄養士

白衣

2

1年

夏冬各1

エプロン

1

1年

 

ゴム長靴

1

1年

 

調理師

白衣

2

1年

夏冬各1

エプロン

2

1年

 

ゴム長靴

2

1年

 

学校給食共同調理場職員

白衣

2

1年

夏冬各1

ゴム長靴

1

2年

 

建設現場又は農地の現地調査等の業務に従事する職員(自動車運転手を含む)

作業衣(上・下)

1

1年

 

防寒衣(上・下)

1

2年

 

安全靴

1

2年

 

雨衣

1

1年

 

ゴム長靴

1

2年

 

自動車運転手

作業衣(上・下)

1

2年

 

ゴム長靴

1

2年

 

災害対策本部に従事する職員

防災服

1

3年


災害対策派遣業務に従事する職員

防災服

1

3年

災害対策派遣期間

災害対応業務に従事する職員

保護帽

1

3年


(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

常陸太田市職員被服等の貸与規則

昭和46年9月6日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)