○常陸太田市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第19号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例23・令4条例25・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「課長以上の職にある者」とは、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)に規定する行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員で課長と同等又は上級の補職名をもつ者をいい、「課長補佐以下の職務にある者」とは、課長以上の職務にある者以外の職務にある者をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、常陸太田市の地域(市の公の施設を含む。)をいうものとする。

(平17条例5・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例24・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市規則で定める。

(平19条例13・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平19条例13・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 第19条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金、特別車両料金、座席指定料金及び寝台料金による。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、第2項に掲げる急行料金

(5) 課長以上の職務にある者が、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第3号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(6) 課長以上の職務にある者が、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第3号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金、特別車両料金ほか、座席指定料金

(7) 片道300キロメートル以上の旅行で、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前6号に規定する運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のほか、市規則で定める寝台料金(この場合、宿泊料は併給しない。)

2 前項第4号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 課長以上の職務にある者については、中級の運賃

 課長補佐以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 課長以上の職務にある者については、上級の運賃

 課長補佐以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 課長以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による施行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、交通事情その他やむを得ない事由により、旅客運賃を徴する交通機関を利用できない場合は、別表の定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平21条例4・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 日当は、旅客運賃を徴する交通機関を利用する県外旅行又は水路50キロメートル以上の旅行の場合に限り、支給する。

(平12条例13・平17条例5・平21条例4・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平21条例4・一部改正)

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(平21条例4・一部改正)

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし、その額、支給条件及び支給方法は、市規則で定める。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 旅客運賃を徴する交通機関を利用した場合には、これに要した鉄道賃及び車賃の実費。ただし、交通事情その他やむを得ない事由により、旅客運賃を徴する交通機関を利用できない場合は、別表の車賃の定額

(2) 公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額の宿泊料

(平12条例13・平21条例4・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 前項第1号の場合において、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなす。

(平17条例5・一部改正)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 任命権者は、前2項による旅行の調整のほか、当該旅行の特別の事情により、又は旅行の性質上特定の額による旅費を支給することが適当と認めた場合には、打切額で支給することができる。

4 前3項に規定するもののほか、職務の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、適正を欠くこととなる者の旅費の支給については、市規則で定める。

5 課長補佐以下の職務にある者(以下「下級の者」という。)が、課長以上の職務にある者(特別職の職員を含む。以下「上級の者」という。)に随行等の旅行であって、上級の者が適用をうける旅費額と、下級の者が適用をうける旅費額が異なるときに、上級の者がうける旅費額によらなければ公務遂行上支障がある場合には、下級の者に対して上級の者がうける旅費額に相当する額を旅費として支給することができる。

(平17条例5・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 諸会議等の負担金に宿泊料等の一部又は全部が含まれている場合は、負担金で充当し得る部分の宿泊料等は支給しない。

(法の準用)

第26条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(委任)

第27条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市規則で定める。

(平17条例5・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には、当分の間、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

4 特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間第12条第1項第5号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

5 座席指定料金については、市長が特に必要と認める場合を除き、当分の間第12条第1項第6号の規定にかかわらず支給しない。

(平12条例13・追加)

6 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町職員の旅費に関する条例(昭和57年金砂郷村条例第9号)、水府村職員の旅費に関する条例(昭和32年水府村条例第14号)、里美村職員の旅費に関する条例(昭和31年里美村条例第15号)、常陸太田地方広域事務所職員の旅費に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第9号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の旅費に関する条例(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第13号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の旅費に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第18号)の規定により出発した旅行の旅費については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平16条例133・全改)

(昭和32年条例第30号)

この条例は、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第4項、第24条及び別表については、昭和44年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成12年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第133号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、別表第2中「ひたちなか市」の次に「、常陸大宮市」を加え、「、御前山村」「、大宮町、山方町、美和村、緒川村」を削る改正規定は、平成16年10月16日から、同表中「、十王町」を削る改正規定は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平17条例5・全改、平21条例4・旧別表第1・一部改正)

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

県外

県内

37円

1,600円

11,000円

10,000円

1,600円

常陸太田市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第19号
昭和32年12月26日 条例第30号
昭和35年9月30日 条例第17号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和38年6月22日 条例第15号
昭和40年6月22日 条例第13号
昭和41年7月1日 条例第17号
昭和44年6月25日 条例第18号
昭和44年10月1日 条例第25号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和47年6月24日 条例第28号
昭和49年3月28日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和54年12月25日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第10号
平成6年3月24日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第13号
平成16年10月27日 条例第133号
平成17年3月29日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第13号
平成21年3月30日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第25号