○常陸太田市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第19号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例23・令4条例25・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。次号及び次条第2項第3号において同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他市規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他市規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「職務の級が7級の職にある者」とは、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)に規定する行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員で7級の職務にある者をいう。

(平17条例5・令7条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下この号及び第4号並びに次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関(職員は当該職員の任命権者の機関を除く。)の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等(以下次条及び第5条において「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同条及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例24・令7条例3・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、市規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 前5項に規定するもののほか、旅行命令等に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平19条例13・令7条例3・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平19条例13・令7条例3・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(令7条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び第9条から第21条までに定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記載した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市規則で定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

(令7条例3・全改)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例3・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(職務の級が7級の職にある者が移動する場合には最下級の直近上位)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例3・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、職務の級が7級の職にある者が長時間にわたる移動として市規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により職務の級が7級の職にある者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、職員(職務の級が7級の職にある者を除く。)が著しく長時間にわたる移動として市規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令7条例3・全改)

(車賃)

第12条 車賃は、交通事情その他やむを得ない事由により、旅客運賃を徴する交通機関を利用できない場合の移動に要する費用とし、その額は市規則で定める定額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、年度の経過等により区分計算をする必要が生じた場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの路程及びそれ以後の路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例3・全改)

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動(第12条に規定する移動を除く。)要にする費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例3・全改)

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して市規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例3・全改)

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例3・全改)

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例3・全改)

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含み、内国旅行に係るものに限る。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例3・全改)

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用(内国旅行に係るものに限る。)とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例3・全改)

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用(内国旅行に係るものに限る。)とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例3・全改)

(渡航雑費)

第20条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市規則で定める費用の額とする。

(令7条例3・全改)

(死亡手当)

第21条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市規則で定める定額とする。

(令7条例3・全改)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて市規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例3・全改)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて市規則で定めるものとする。

(令7条例3・一部改正)

(職員以外の者等の旅費)

第24条 第3条第4項に規定する職員以外の者に対し支給する旅費又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定めるものとする。

(令7条例3・追加)

(旅費の支給額の上限)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号第12条各項及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条並びに第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第20条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例3・追加)

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 前2項に規定するもののほか、旅費の調整に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平17条例5・一部改正、令7条例3・旧第24条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令7条例3・旧第25条繰下・一部改正)

(旅費の返納)

第28条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費の支給に相当する金額の支払を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

(令7条例3・追加)

(法の準用)

第29条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(令7条例3・旧第26条繰下)

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に関し、必要な事項は、市規則で定める。

(平17条例5・一部改正、令7条例3・旧第27条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令7条例3・一部改正)

(鉄道賃、船賃及び車賃の特例)

2 公用車等を利用した場合には、当分の間、第9条第10条及び第12条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

(令7条例3・旧第3項繰上・一部改正)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町職員の旅費に関する条例(昭和57年金砂郷村条例第9号)、水府村職員の旅費に関する条例(昭和32年水府村条例第14号)、里美村職員の旅費に関する条例(昭和31年里美村条例第15号)、常陸太田地方広域事務所職員の旅費に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第9号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の旅費に関する条例(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第13号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の旅費に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第18号)の規定により出発した旅行の旅費については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平16条例133・全改、令7条例3・旧第6項繰上・一部改正)

(昭和32年条例第30号)

この条例は、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第4項、第24条及び別表については、昭和44年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成12年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第133号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、別表第2中「ひたちなか市」の次に「、常陸大宮市」を加え、「、御前山村」「、大宮町、山方町、美和村、緒川村」を削る改正規定は、平成16年10月16日から、同表中「、十王町」を削る改正規定は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例、常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例及び常陸太田市消防団の定数、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

常陸太田市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第19号
昭和32年12月26日 条例第30号
昭和35年9月30日 条例第17号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和38年6月22日 条例第15号
昭和40年6月22日 条例第13号
昭和41年7月1日 条例第17号
昭和44年6月25日 条例第18号
昭和44年10月1日 条例第25号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和47年6月24日 条例第28号
昭和49年3月28日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和54年12月25日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第10号
平成6年3月24日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第13号
平成16年10月27日 条例第133号
平成17年3月29日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第13号
平成21年3月30日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第25号
令和7年3月24日 条例第3号