○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月4日

条例第28号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(平19条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 常陸太田市契約条例(昭和30年常陸太田市条例第54号)及び常陸太田市財産及び営造物条例(昭和30年常陸太田市条例第55号)は廃止する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月4日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月4日 条例第28号
昭和52年10月1日 条例第20号
昭和61年10月1日 条例第26号
平成5年6月25日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第13号