○常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例
昭和39年4月4日
条例第30号
(この条例の主旨)
第1条 財産の交換・譲与・無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は、時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(5) 定住促進のため普通財産を譲渡するとき。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)において地域的な共同活動の用に供している集会施設その他の普通財産を当該認可地縁団体に譲渡するとき。
(平27条例22・平28条例25・令元条例7・令3条例3・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は、公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 定住促進のため普通財産を貸し付けるとき。
(平28条例25・令元条例7・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基き、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(令元条例7・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。
(令元条例7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(平16条例54・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年金砂郷村条例第13号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和59年水府村条例第11号)、里美村財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年里美村条例第10号)、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(平成3年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第3号)又は金砂郷・水府広域下水道組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例54・追加)
附則(平成16年条例第54号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。