○常陸太田市重要な公の施設に関する条例

昭和39年7月7日

条例第39号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の条例で定める重要な公の施設は別表第1,同条同項同号の条例で定める長期かつ独占的な利用は別表第2に掲げるとおりとする。

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものは別表第3,同条同項の条例で定める長期かつ独占的な利用又は廃止は別表第4に掲げるとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は,昭和63年11月3日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。ただし,火葬場を斎場とする改正規定については,市規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第5号で平成2年5月1日から施行)

(平成4年条例第11号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,保健センターの改正規定については,市規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第134号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年9月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年11月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において,別の規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第24号で平成28年7月21日から施行)

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年7月9日から施行する。

別表第1

(平16条例134・全改,平18条例59・平19条例5・平24条例18・平24条例25・平26条例59・平26条例75・平28条例5・令元条例5・令2条例10・令3条例11・令4条例11・令4条例27・一部改正)

重要な公の施設

(1) 公園

(2) 公民館

(3) 図書館

(4) 斎場

(5) 郷土資料館

(6) 郷土文化保存伝習施設

(7) 運動公園

(8) スポーツ施設

(9) 水府海洋センター

(10) 温水プール

(11) 市民ふれあいセンター

(12) 市民交流センター

(13) 交流センターふじ

(14) 水府総合センター

(15) 里美文化センター

(16) 春友手づくり工芸センター

(17) 工芸交流センター楓

(18) 保健センター

(19) 健康センター

(20) 診療所

(21) コミュニティセンター

(22) 生涯学習センター

(23) 生活支援促進施設

(24) 総合福祉会館

(25) 西金砂湯けむりの郷

(26) 金砂ふるさと体験交流施設

(27) 水府竜神ふるさと村

(28) 里美温泉保養センターぬくもりの湯

(29) 高齢者生産活動センター

(30) 西金砂そばの郷

(31) 物産センターこめ工房

(32) 水府観光物産館

(33) 水府物産センター

(34) 総合交流ターミナル

(35) 里美カントリー牧場

(36) 西山研修所

(37) 道の駅ひたちおおた

(38) 農畜産物等加工施設

別表第2

長期かつ独占的な利用

別表第1に掲げる公の施設について10年以上の期間にわたり,かつ独占的な利用をさせること。

別表第3

(平16条例134・全改,令5条例20・一部改正)

特に重要な公の施設

(1) 水道事業施設

(2) 簡易水道事業施設

(3) 下水道事業施設

(4) 農業集落排水処理施設

別表第4

長期かつ独占的な利用又は廃止

別表第3に掲げる公の施設について,10年以上の期間にわたりかつ独占的な利用をさせ又は廃止すること。

常陸太田市重要な公の施設に関する条例

昭和39年7月7日 条例第39号

(令和5年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年7月7日 条例第39号
昭和43年3月21日 条例第9号
昭和44年12月20日 条例第30号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和54年3月28日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年10月1日 条例第26号
昭和63年9月24日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第7号
平成4年3月24日 条例第11号
平成9年10月3日 条例第32号
平成10年3月24日 条例第9号
平成10年12月24日 条例第27号
平成13年3月26日 条例第16号
平成15年9月22日 条例第21号
平成16年10月27日 条例第134号
平成18年12月25日 条例第59号
平成19年3月26日 条例第5号
平成24年6月22日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第59号
平成26年9月30日 条例第75号
平成28年3月25日 条例第5号
令和元年9月19日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第27号
令和5年6月15日 条例第20号