○常陸太田市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月4日
条例第33号
注 平成16年9月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 市財政を調整する資金に充てるため常陸太田市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次の各号に定める額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額
(2) 法第7条第1項の規定に基づく金額
(3) その他市長が必要を認めた金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(平19条例24・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(1) 法第4条の4各号の一にあたるとき。
(2) その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 常陸太田市財政調整積立金条例(昭和38年常陸太田市条例第19号)は廃止する。
3 この条例による財政調整基金は当分の間一般会計に属する歳計剰余金のみとする。
4 この条例の施行前、常陸太田市財政調整積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
5 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町財政調整基金条例(昭和39年金砂郷村条例第16号)、水府村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年水府村条例第9号)、里美村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年里美村条例第13号)又は常陸太田地方広域事務所財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和60年常陸太田地方広域事務所条例第1号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
(平16条例55・追加)
附則(昭和42年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第55号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。