○常陸太田市介護保険支払準備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営を図るため,常陸太田市介護保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度,基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき,市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費等の支払義務額が予定額を著しく上回ることにより,当該年度中における支払いに困難が生じたとき。

(2) 保険料その他の収入が予定額に達しないことにより,当該年度中における支払いに困難が生じたとき。

(3) その他,前2号に準ずる特別の事情が生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平16条例58・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町介護保険支払準備基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成12年金砂郷町条例第2号),水府村介護給付費準備基金条例(平成12年水府村条例第19号)又は里美村介護給付費準備基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成12年里美村条例第23号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平16条例58・追加)

(平成16年条例第58号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市介護保険支払準備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日 条例第3号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第3号
平成16年9月27日 条例第58号