○常陸太田市ふるさと水と土保全対策基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日

条例第32号

(設置の目的)

第1条 土地改良施設の保全と集落共同活動の活性化を図るため,常陸太田市ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に限り,その一部又は全部を処分することができる。

(令2条例27・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2条例27・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例59・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関する条例(平成6年金砂郷町条例第5号),水府村ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関する条例(平成5年水府村条例第23号)又は里美村ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関する条例(平成5年里美村条例第29号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平16条例59・追加)

(平成16年条例第59号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市ふるさと水と土保全対策基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日 条例第32号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年12月25日 条例第32号
平成16年9月27日 条例第59号
令和2年12月16日 条例第27号