○常陸太田市土地開発基金管理規則
平成3年9月26日
規則第21号
注 平成18年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市土地開発基金条例(平成3年常陸太田市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,常陸太田市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 基金は,条例第1条の目的を達成するため,基金に属する現金で土地を取得することにより運用するものとする。
(平18規則4・全改)
(取得の対象となる土地)
第3条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は,公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であつて,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地
(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地
(3) 前各号のほか,市長が特に必要と認める土地
(平18規則4・一部改正)
(土地需要計画書の作成等)
第4条 常陸太田市行政組織条例(昭和45年条例第17号)第2条に規定する部の長,教育長及び消防長(以下「各部等の長」という。)は,基金により土地を取得する必要があるときは,当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年12月5日までに作成し,総務部長に提出しなければならない。ただし,緊急に取得する必要があるときは,その都度作成し,提出することができる。
2 総務部長は,前項の規定により,土地需要計画書の提出を受けたときは,これを審査し必要な調整をはかり,市長の決定を受けなければならない。
(平18規則4・一部改正)
(土地の取得事務)
第5条 基金による土地取得の事務は,総務部契約管財課及び建設部建設課において行うものとする。
(平29規則11・一部改正)
(土地引渡しの申込み及び通知)
第6条 基金に属する土地の引渡しを受けようとする各部等の長は,土地引渡申込書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。
2 基金に属する土地の引渡し価額は,その都度市長が定める。
3 総務部長は,引渡す土地の価額が決定したときは,土地引渡通知書(様式第3号)により,各部等の長に通知するものとする。
(土地の引渡し)
第7条 総務部長は,基金に属する土地の引渡しを行うときは,土地引渡済書(様式第4号)によるものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第8号)
この規則は,平成9年4月1日より施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。