○常陸太田市公共下水道事業債償還基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成6年12月26日
条例第25号
(設置の目的)
第1条 公共下水道事業に関して、下水道普及特別対策の対象となる起債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる下水道財政の健全な運営に資するため、常陸太田市公共下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道普及特別対策事業費補助金の交付額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業等会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平30条例31・一部改正)
(繰替運用)
第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条及び第7条において「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平30条例31・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、公共下水道事業に係る起債の償還に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。