○常陸太田市市税条例施行規則
平成4年12月4日
規則第21号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
常陸太田市市税条例施行規則(昭和38年常陸太田市規則第8号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 賦課徴収(第6条~第13条)
第3章 文章の様式(第14条~第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)をいう。
(この規則と財務規則の関係)
第3条 市税の徴収金に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(犯則取締)
第4条 市税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査員として指定した者が行うものとする。
(平19規則32・一部改正)
(徴税吏員等の証票の様式)
第5条 徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査員並びに法第353条第2項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号 |
市税犯則事件調査員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
(平19規則32・一部改正)
第2章 賦課徴収
(課税台帳等の様式)
第6条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は、次に掲げるものとする。
台帳及び帳簿の名称 | |
個人市民税・県民税課税台帳 | 第5号 |
個人市民税・県民税随時課税台帳兼徴収簿(過年度分) | 第6号 |
市民税・県民税特別徴収一人別課税台帳 | 第7号 |
法人市民税課税台帳 | 第8号 |
固定資産課税台帳・名寄帳 | 第9号の1 |
土地課税(補充)台帳 | 第9号の2 |
家屋課税(補充)台帳 | 第9号の3 |
償却資産申告書(償却資産課税台帳) | 第9号の4 |
法人市民税徴収簿 | 第10号 |
鉱産税課税台帳兼徴収簿 | 第11号 |
特別土地保有税課税台帳兼徴収簿 | 第12号 |
市民税・県民税特別徴収徴収簿 | 第13号 |
○○税滞納繰越分徴収簿・市たばこ税徴収簿・交付金徴収簿 | 第14号 |
(平27規則40・平28規則20―3・一部改正)
第7条 削除
(平28規則20―3)
(担保提供の手続)
第8条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平28規則20―3・一部改正)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項の規定により、市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、市長が取立てを確実と認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
2 徴税吏員は、法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する金融機関に再委託するものとする。
(徴収の嘱託)
第10条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第11条 条例第6条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに1枚(1件)とする。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと。又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(令4規則13・一部改正)
(災害等による減免の要件)
第12条の2 条例第31条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、当該納税義務者(生計を一にする配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ居住する住宅の損害の程度(り災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定するものをいう。)により証明された被害の程度をいう。)について半壊以上の判定を受けた者とする。
2 条例第50条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
(1) 土地 災害等による被害面積が当該土地の10分の2以上であるもの
(2) 家屋 災害等による価値の減額割合が当該家屋の価格の10分の2以上であるもの
(3) 償却資産 災害等による価値の減額割合が当該償却資産の価格の10分の2以上であるもの
3 前各項に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則11・追加)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の程度が、次の表に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの障害の程度である者
障害の区分 | 身体障害者手帳の交付を受けている者の障害の級別(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級) | 戦傷病者手帳の交付を受けている者の障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下「表ノ2」という。)及び別表第1号表ノ3(以下「表ノ3」という。)に規定する程度) | ||
視覚障害 | 1級から4級 | 表ノ2中特別項症から第4項症まで | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第4項症まで | ||
平衡機能障害 | 3級 | 表ノ2中特別項症から第4項症まで | ||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級 | 表ノ2中特別項症から第2項症まで | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
下肢不自由 | 障害者が自ら運転する場合 | 1級から6級まで | 表ノ2中特別項症から第6項症まで及び表ノ3中第1款症から第3款症まで | |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級まで | 表ノ2特別項症から第3項症まで | ||
体幹不自由 | 障害者が自ら運転する場合 | 1級から3級まで及び5級 | 表ノ2中特別項症から第6項症まで及び表ノ3中第1款症から第3款症まで | |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級まで | 表ノ2中特別項症から第4項症まで | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
| |
移動機能 | 1級から6級まで | |||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 表ノ2中特別項症から第3項症まで | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | |||
肝機能障害 | 1級から3級まで |
(2) 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が重度である者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者
イ 医療福祉費受給者証の交付を受けている者
ウ 当該精神障害者福祉手帳に係る障害の治療をするための通院をしている者
(平20規則12・追加、平25規則17・平27規則40・一部改正)
(賦課徴収に関する文書の様式)
第14条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところよる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 | 第16号 |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | 第17号 |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 第18号の1 |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 第18号の2 |
繰上徴収書(納期限変更告知書) | 法第13条の2第3項 | 第18号の3 |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 第18号の4 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 第18号の5 |
担保のための仮登記財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | 第18号の6 |
法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | 第18号の7 |
徴収猶予申請書 | 法第15条の2第1項、第2項 | 第18号の8 |
徴収猶予・換価の猶予 期間延長申請書 | 法第15条の2第3項 法第15条の6の2第2項(申請) | 第18号の9 |
徴収猶予許可通知書 | 第18号の10 | |
徴収猶予・換価の猶予 期間延長許可・決定通知書 | 条例第5条の2第4項、第5項 条例第5条の5第2項(職権) 条例第5条の6第4項(申請) | 第18号の11 |
徴収猶予不許可通知書 | 法第15条の2の2第2項 | 第18号の12 |
徴収猶予・換価の猶予 期間延長不許可通知書 | 法第15条の2の2第2項 法第15条の6の2第3項(申請) | 第18号の13 |
財産目録 | 条例第5条の3第2項第2号、第4項 条例第5条の5第3項第1号(職権) 条例第5条の6第6項(申請) | 第18号の14 |
資産負債状況書 | 条例第5条の3第2項第2号、第4項 条例第5条の5第3項第1号(職権) 条例第5条の6第6項(申請) | 第18号の15 |
収支明細書 | 条例第5条の3第2項第3号、第4項 条例第5条の5第3項第1号(職権) 条例第5条の6第6項(申請) | 第18号の16 |
担保提供書 | 法第16条第1項第3号、第4号、第5号、第6号、令第6条の10第3項、第4項 条例第5条の3第2項第4号、第4項 条例第5条の5第3項第1号(職権) 条例第5条の6第6項(申請) | 第19号の1 |
納税保証書 | 法第16条第1項第6号、令第6条の10第4項 | 第19号の2 |
補正通知書 | 法第15条の2第7項 法第15条の6の2第3項(申請) | 第19号の3 |
徴収猶予に伴う差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | 第19号の4 |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | 第19号の5 |
分割納付計画書 | 条例第5条の5第3項第2号(職権) | 第19号の6 |
換価の猶予決定通知書 | 条例第5条の5第2項(職権) | 第19号の7 |
分割納付変更計画書 | 条例第5条の5第3項第2号(職権) | 第19号の8 |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項(職権) 法第15条の6の3第2項(申請) | 第19号の9 |
換価の猶予申請書 | 法第15条の6の2第1項(申請) | 第19号の10 |
換価の猶予許可通知書 | 法第15条の6の2第3項(申請) | 第19号の11 |
換価の猶予不許可通知書 | 法第15条の6の2第3項(申請) | 第19号の12 |
滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 第19号の13 |
滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 第19号の14 |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項、第5項、法第18条 | 第19号の15 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項、令第6条の11第1項 | 第19号の16 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 第19号の17 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項、令第6条の12第1項 | 第19号の18 |
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 第19号の19 |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(納税者(特別徴収義務者)) | 法第16条の4第9項 | 第19号の20(その1) |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等) | 法第16条の4第9項 | 第19号の20(その2) |
還付金・残余金振込口座指定届 | 法第17条、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第129条第3項 | 第20号の1 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | 第20号の2 |
過誤納金還付(充当)通知書(第二次納税義務者) | 令第6条の13第2項 | 第20号の3 |
徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | 第21号 |
税務証明等交付・閲覧請求書 | 法第20条の10 | 第22号の1 |
納税証明書 | 法第20条の10、令第6条の21 | 第22号の2 |
滞納がないことの証明書 | 法第20条の10、令第6条の21 | 第22号の3 |
滞納処分を受けたことがない証明書 | 法第20条の10、令第6条の21 | 第22号の4 |
納税管理人申告書 | 第23号 | |
市民税・県民税減免申請書 | 第24号の1(その1) | |
法人市民税減免申請書 | 〃 | 第24号の1(その2) |
市民税・県民税減免決定通知書 | 〃 | 第24号の2(その1) |
法人市民税減免決定通知書 | 〃 | 第24号の2(その2) |
固定資産税・都市計画税減免申請書 | 〃 | 第25号の1 |
固定資産税・都市計画税減免決定通知書 | 〃 | 第25号の2 |
特別土地保有税減免申請書 | 〃 | 第25号の3 |
特別土地保有税減免決定通知書 | 〃 | 第25号の4 |
軽自動車税減免申請書 | 〃 | 第26号 |
軽自動車税減免申請書(身体障害者等用) | 〃 | 第27号の1 |
軽自動車税(種別割)更正決定通知書 | 〃 | 第27号の2 |
督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項、第702条の8第5項及び第726条第1項 | 第28号の1(その1) |
督促状(法人市民税) | 法第329条第1項 | 第28号の1(その2) |
督促状(特別徴収市県民税) | 法第329条第1項、第334条 | 第28号の1(その3) |
納付書 | 第28号の2 |
(平20規則12・旧第13条繰下、平27規則40・平28規則20―3・令4規則13・一部改正)
第3章 文書の様式
(市民税に係る文書の様式)
第15条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
市民税・県民税納税通知書 | 第29号の1 | |
市民税・県民税納付書兼領収済通知書 | 第29号の2 | |
市民税・県民税随納税通知書 | 第29号の3 | |
市民税・県民税随時納付書兼領収済通知書 | 第29号の4 | |
法人の設立等に関する申告書 | 第29号の5 | |
特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 第29号の6 | |
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第29号の7 | |
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 第29号の8 | |
市・県民税特別徴収税額の納期特例について | 第29号の9 | |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の14第4項 | 第29号の10 |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第29号の11(その1) |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 〃 | 第29号の11(その2) |
(平20規則12・旧第14条繰下、平27規則40・令4規則13・一部改正)
(固定資産税に係る文書の様式)
第16条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。
(平20規則12・旧第15条繰下、平27規則40・令4規則13・一部改正)
(軽自動車税に係る文書等の様式)
第17条 軽自動車税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条 | 第38号 |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 | 第39号 | |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | 第40号 | |
軽自動車税(/原動機付自転車/小型特殊自動車/)廃車申告受付書 | 〃 | 第41号 |
所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住所等に関する報告書 | 第42号 | |
(/原動機付自転車/小型特殊自動車/)標識 | 第43号 | |
(/原動機付自転車/小型特殊自動車/)標識交付証明書 | 第44号 | |
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 | 第45号の1 |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納税義務免除申告書 | 法第11条の9第3項 | 第45号の2 |
(平20規則12・旧第16条繰下、平27規則40・一部改正)
(鉱産税及び特別土地保有税に係る文書の様式)
第18条 鉱産税及び特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。
(平20規則12・旧第17条繰下)
(入湯税に係る文書の様式)
第19条 入湯税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | 第48号 | |
入湯税の納入書兼領収書 | 第49号 | |
入湯税更正(決定)通知書 | 第50号 | |
入湯税特別徴収義務者の経営申告書 | 第51号 | |
入湯税特別徴収義務者の経営異動申告書 | 第52号 |
(平20規則12・旧第18条繰下、平27規則40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は処分は、それぞれこの規則によってなされた手続又は処分とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、金砂郷町税条例施行規則(昭和59年金砂郷村規則第16号。以下「金砂郷町規則」という。)、水府村条例施行規則(昭和57年水府村規則第11号。以下「水府村規則」という。)、里美村税条例施行規則(昭和56年里美村規則第4号。以下「里美村規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(平16規則27・追加)
4 施行日前の金砂郷町規則、水府村規則及び里美村規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。
(平16規則27・追加)
附則(平成6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続は、それぞれこの規則によってなされた手続とみなす。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市市税条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市市税条例施行規則による様式については、平成12年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の常陸太田市市税条例施行規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年規則第20―3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市市税条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市市税条例施行規則による様式については、平成31年3月31日まで使用することができる。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の常陸太田市市税条例施行規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。
(平19規則32・一部改正)
(平27規則40・全改)
(令4規則13・全改)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平19規則32・全改)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加、令4規則13・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・全改)
(平28規則20―3・追加、平31規則3・一部改正)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(令4規則13・全改)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・全改)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・追加)
(平28規則20―3・全改)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・追加)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・全改)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・全改、平28規則18・一部改正)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平31規則3・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平17規則18・全改、平19規則32・平28規則18・一部改正)
(令4規則13・全改、令5規則15・一部改正)
(令4規則13・全改、令5規則15・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令5規則15・追加)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・追加、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平19規則32・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平17規則18・全改、平28規則18・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)
(平27規則40・全改、令4規則13・一部改正)