○常陸太田市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月4日

告示第34号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,常陸太田市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第169号)第15条の規定に基き,常陸太田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平22告示70・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して,これを行うものとする。

2 前項の招集状は,少なくとも会議の日の5日前までにこれを送付しなければならない。

(平22告示70・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り,かつ,その秩序維持の責に任ずるものとする。

(平22告示70・一部改正)

(資料提出要求書)

第4条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平22告示70・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は,法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該関係者に対し,次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし,急を要する場合においては,この限りではない。

(平22告示70・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には,作成の年月日及び委員会の名称を記載し,その印章を押印しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除くほか,作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し,当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には,作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平22告示70・一部改正)

(文書の送付方法)

第7条 文書の送付は,使送又は郵便により行うものとする。

(平22告示70・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は,法第433条第3項の規程により提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。

(平22告示70・一部改正)

(公印)

第9条 公印の種類,ひな形,書体,寸法及び使用範囲は,別表のとおりとする。

(平22告示70・追加)

この規程は,公布の日より施行する。

(平成22年告示第70号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22告示70・追加)

1 公印の種類等

公印の種類

ひな形

書体

寸法

使用範囲

常陸太田市固定資産評価審査委員会之印

(1)

れい書

方21ミリメートル

委員会名をもつてする文書

常陸太田市固定資産評価審査委員会委員長之印

(2)

れい書

方21ミリメートル

委員長名をもつてする文書

2 公印のひな形

画像

画像

(1)

(2)

常陸太田市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月4日 告示第34号

(平成22年5月18日施行)