○常陸太田市不動産評価審査委員会規程
昭和51年11月29日
訓令第4号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
常陸太田市不動産評価審査委員会規程(昭和45年常陸太田市訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市に、不動産等の取得、処分、交換及び賃貸借等に関し、運用の調整及び適正な価格等の評価を行うため、常陸太田市不動産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平25訓令17・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 不動産の取得、処分、交換及び賃貸借等の運用の調整に関すること。
(2) 不動産の取得、処分、交換及び賃貸借等の価格の評価に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(平25訓令17・全改)
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。副市長、政策推進室理事、総務部長、企画部長、農政部長、建設部長、政策推進課長、企画課長、財政課長、契約管財課長、税務課長、農業委員会事務局長
2 委員会に委員長及び副委員長をおき、それぞれ副市長、総務部長をもってあてる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(平19訓令7・全改、平26訓令8・平30訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査の結果は、委員長がその都度市長に報告し、関係部課に連絡する。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、第2条の事項について審査を行うため必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(平25訓令17・一部改正)
(審査の特例)
第6条 委員長は、会議に付す必要がないと認める事案については持ち回り審査をし、過半数の委員の同意をもって会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、総務部契約管財課において行う。
(平16訓令11・平19訓令7・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるものの外、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第8号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。