○常陸太田市不動産評価審査委員会規程

昭和51年11月29日

訓令第4号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市に,不動産等の取得,処分,交換及び賃貸借等に関し,運用の調整及び適正な価格等の評価を行うため,常陸太田市不動産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25訓令17・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 不動産の取得,処分,交換及び賃貸借等の運用の調整に関すること。

(2) 不動産の取得,処分,交換及び賃貸借等の価格の評価に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(平25訓令17・全改)

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもつて充てる。副市長,政策推進室理事,総務部長,企画部長,農政部長,建設部長,政策推進課長,企画課長,財政課長,契約管財課長,税務課長,農業委員会事務局長

2 委員会に委員長及び副委員長をおき,それぞれ副市長,総務部長をもつてあてる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

(平19訓令7・全改,平26訓令8・平30訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は,必要に応じ会議を招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 審査の結果は,委員長がその都度市長に報告し,関係部課に連絡する。

(関係者の出席)

第5条 委員会は,第2条の事項について審査を行うため必要と認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(平25訓令17・一部改正)

(審査の特例)

第6条 委員長は,会議に付す必要がないと認める事案については持ち回り審査をし,過半数の委員の同意をもつて会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は,総務部契約管財課において行う。

(平16訓令11・平19訓令7・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるものの外,必要な事項は別に定める。

この訓令は,昭和51年12月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は,平成3年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は,平成9年4月1から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市不動産評価審査委員会規程

昭和51年11月29日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和51年11月29日 訓令第4号
平成3年7月1日 訓令第8号
平成9年3月25日 訓令第6号
平成16年11月30日 訓令第11号
平成18年1月24日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成25年7月30日 訓令第17号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号