○常陸太田市納税協力員設置規則
昭和42年3月1日
規則第2号
(設置)
第1条 税務行政の円滑な運営と住民の納税に関する利便をはかるため本市に納税協力員を置く。
2 納税協力員は、非常勤とする。
(委嘱)
第2条 納税協力員は、納税組合長を充て市長が委嘱する。
(職務)
第3条 納税協力員は、市長の命により次の事務を行なう。
(1) 納税通知書の交付送達に関すること。
(2) 納税意識の高揚及び納税奨励に関すること。
(3) 納税者との連絡に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(平16規則29・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、金砂郷町納税協力員設置規則(昭和40年金砂郷村規則第3号)、里美村納税協力員に関する規則(昭和56年里美村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(平16規則29・追加)
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。