○常陸太田市市税等の預金口座振替規則

昭和57年10月5日

規則第26号

注 平成12年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,本市の市税等を銀行等の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる税目等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 固定資産税

(2) 都市計画税

(3) 市県民税(特別徴収分及び法人分を除く。)

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 介護保険料

(8) 市営住宅使用料

(9) 市営住宅駐車場使用料

(10) 公共下水道使用料

(11) 公共下水道事業受益者負担金・分担金

(12) 農業集落排水処理施設使用料

(13) 農業集落排水事業分担金

(14) 霊園管理料

(15) 簡易水道使用料

(16) 戸別合併処理浄化槽使用料

(17) 保育料

(18) 児童クラブ利用料

(19) 老人施設入所者負担金

(20) 中部土地改良区費

(21) 辰ノ口堰土地改良区費

(22) 学校給食費

(23) 奨学資金貸与金返還金

(平16規則28・全改,平19規則33・平20規則16・平21規則36・平28規則21・令5規則16・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「市財務規則」という。)第156条第1項及び第2項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

2 歳入徴収者は,前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱について協定するものとする。

(平12規則1・平16規則28・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替により市税等を納付できる者(以下「納入者」という。)は,取扱金融機関に預金口座を有する者で,取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(平12規則1・一部改正)

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,普通預金口座,当座預金口座及び納税準備預金口座のうち,納入者の指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する者は,市税等預金口座振替依頼書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)及び市税等預金口座振替用納付書等送付依頼書(様式第2号。以下「送付依頼書」という。)を,取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は,前項の規定による依頼を承諾したときは,送付依頼書に取扱金融機関名を記入し承諾印を押して,歳入徴収者に送付するものとする。

(平12規則1・平16規則28・一部改正)

第7条 削除

(平12規則1・全改)

(納付書の送付)

第8条 歳入徴収者は,送付依頼書により依頼のあつた納入者の市税等納付書等に,市税等預金口座振替用納付書等送付書(様式第3号)及び預金口座振替者一覧表等を添えて,取扱金融機関に送付する。

2 市税等納付書等を送付する時期及び方法は,第3条第2項の協定により定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,歳入徴収者が適当と認める場合は,取扱金融機関との協議により第1項に規定する書類に替えて,他の方法によることができる。

(平12規則1・平16規則28・一部改正)

(振替日)

第9条 振替日は,市税等の納期限の日とする。ただし,当該日が取扱金融機関の休日に当たるときは,当該休日の翌営業日を振替日とする。

(平12規則1・全改)

(振替等)

第10条 取扱金融機関は,前条に定める振替日に,指定預金口座から納付書等に記載されている金額を振替えて納付するものとする。

2 取扱金融機関は,前項の規定により納付書等に記載されている金額を振替えたときは,領収書の交付について不要である旨の申出があつた納入者に対し,市財務規則第166条第1項の規定にかかわらず,領収書の交付を省略することができる。

(平12規則1・平25規則3・一部改正)

(市税等口座振替状況明細書の交付)

第11条 歳入徴収者は,納入者から市税等口座振替状況明細書の交付申請をうけたときは,これを交付するものとする。

(平25規則3・全改)

(振替済みの報告)

第12条 取扱金融機関は,振替を行つたときは,直ちに市税等預金口座振替報告書(様式第4号)により,歳入徴収者に報告するものとする。

(平12規則1・全改,平16規則28・一部改正)

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は,預金不足等の理由により振替日に振替不能になつた市税等があるときは,その理由を付して,当該市税等にかかる納付書等及び振替不能一覧表を速やかに歳入徴収者に送付するものとする。

(平12規則1・平16規則28・一部改正)

(口座振替の取扱停止及び変更)

第14条 口座振替による納付をやめようとする納入者は,市税等預金口座振替停止届(様式第1号)及び市税等預金口座振替用納付書等送付停止届(様式第2号)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は,前項の届書を受理したときは,市税等預金口座振替用納付書等送付停止届を歳入徴収者に送付するものとする。

3 口座振替の全期等前納の取扱いを変更しようとする納入者は,市税等口座振替全期等前納変更届(様式第5号)を歳入徴収者に提出しなければならない。

(平12規則1・平15規則2・平16規則28・一部改正)

(口座振替契約解除)

第15条 取扱金融機関が,都合により納入者との預金口座振替契約を解除したときは,市税等預金口座振替解除通知書(様式第6号)を歳入徴収者に送付するものとする。

2 取扱金融機関は,前項の納入者との預金口座振替契約を解除したときは,その理由を付し,納入者に通知するものとする。

(平12規則1・平16規則28・一部改正)

(手数料)

第16条 歳入徴収者は,取扱金融機関に対し,口座振替手数料を支払うものとする。

2 前項の手数料の額は第3条第2項の協定により定めるものとする。

(平16規則28・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平12規則1・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,改正前の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定により既になされた依頼,届出,申込み及びその他の手続については,この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

1 この規則は,平成12年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成14年規則第4号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の常陸太田市市税等の預金口座振替規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成16年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。ただし,第2条第17号に規定する常陸太田地区の保育料及び同条第18号並びに同条第19号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,金砂郷町町等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則(平成7年金砂郷町規則第1号。以下「金砂郷町規則」という。)及び水府村村税等の預金口座に関する収納事務取扱規則(平成7年水府村規則第7号。以下「水府村規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

3 施行日前の常陸太田市市税等の預金口座振替規則及び金砂郷町規則並びに水府村規則の規定による様式については,当分の間,補正して使用することができる。

(平成19年規則第33号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年7月9日から施行する。

(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改,令4規則12・一部改正)

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(平12規則1・全改)

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(平12規則1・全改)

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(平19規則33・全改,令4規則12・一部改正)

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(平19規則33・全改,平20規則16・平21規則36・平28規則21・令5規則16・一部改正)

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常陸太田市市税等の預金口座振替規則

昭和57年10月5日 規則第26号

(令和5年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和57年10月5日 規則第26号
平成4年1月7日 規則第1号
平成12年2月17日 規則第1号
平成12年6月1日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年1月31日 規則第2号
平成16年11月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年12月3日 規則第36号
平成25年1月25日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第28号
平成28年4月1日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年7月7日 規則第16号