○常陸太田市行政財産使用料徴収条例
昭和53年6月29日
条例第14号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例13・一部改正)
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
2 使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間に1年未満の端数がある場合は月割とし、1月未満の端数がある場合は1月とする。
3 使用料の総額の100円未満の端数は、100円とする。
(平14条例6・一部改正)
(1) 電気料
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖冷房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) 警備に要する経費
(7) その他必要とする経費
(使用料の納付)
第5条 使用料は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体の場合は、使用料を後納させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき及びその事務又は事業のため使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例61・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村行政財産使用料徴収条例(平成14年水府村条例第3号)又は常陸太田地方広域事務所行政財産使用料徴収条例(平成3年常陸太田地方広域事務所条例第2号)の規定により、使用の許可を受けている者に係る使用料については、平成16年度に限り、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
(平16条例61・追加)
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の常陸太田市行政財産使用料徴収条例の規定により、使用の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第61号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14条例6・全改)
種類 | 単位 | 使用料年額 (単位円) | 備考 | |||
柱類 | 電柱(本柱、支線柱) | 本 | 1,000 | H柱、2脚の鉄塔等は、2本とみなす。 | ||
電話柱 | 本 | 930 |
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鉄塔類 | 平方メートル | 1,400 | 3脚以上のものに限る。 | |||
架空管類 | メートル | 160 | 電線類を除く。 | |||
軌道施設類 | 平方メートル | 1,400 |
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地下埋設物類 | 外口径8センチメートル未満 | メートル | 50 |
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外口径8センチメートル以上15センチメートル未満 | メートル | 60 |
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外口径15センチメートル以上30センチメートル未満 | メートル | 130 |
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外口径30センチメートル以上100センチメートル未満 | メートル | 280 |
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外口径100センチメートル以上 | メートル | 580 |
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広告アーチ類 | 基 | 10,020 |
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広告塔類 | 基 | 10,020 |
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ネオン広告付街灯柱類 | 本 | 1,400 |
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広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 990 |
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高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 560 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 820 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 2,750 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 4,010 |
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標識類 | 本 | 1,100 |
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地下施設類 | 平方メートル | 1,400 |
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特別高圧電力線の線下敷 | 平方メートル | 第3条第1項本文に定める使用料の100分の40に相当する額 |
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備考
1 使用の種類が本表に定めないものについては、最も類似した種類を適用する。
2 使用の面積又は長さが単位に満たない端数があるときは、切上げて計算する。