○常陸太田市行政財産使用料徴収条例

昭和53年6月29日

条例第14号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平19条例13・一部改正)

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において,使用料の基準となる評価額は,市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(使用料の算定基準)

第3条 使用料は,前条の規定により算出した額に,土地にあつては,100分の5,建物にあつては,100分の6を乗じて得た額とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管,その他これ等に類するものを設置する目的で使用するときは,別表の左欄に掲げる種類により当該右欄に掲げる額とする。

2 使用料は,年額により定めるものとする。ただし,使用期間に1年未満の端数がある場合は月割とし,1月未満の端数がある場合は1月とする。

3 使用料の総額の100円未満の端数は,100円とする。

(平14条例6・一部改正)

(使用料の加算金)

第4条 行政財産の使用者が負担すべき必要経費は,次の各号に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) 警備に要する経費

(7) その他必要とする経費

(使用料の納付)

第5条 使用料は,使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし,国,他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体の場合は,使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は,第3条及び第4条の規定にかかわらず次の各号の一に該当するときは,使用料及び加算金を免除し又は減額することができる。

(1) 国,他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体において,公用又は公共用に供するため使用するとき及びその事務又は事業のため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例61・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,水府村行政財産使用料徴収条例(平成14年水府村条例第3号)又は常陸太田地方広域事務所行政財産使用料徴収条例(平成3年常陸太田地方広域事務所条例第2号)の規定により,使用の許可を受けている者に係る使用料については,平成16年度に限り,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平16条例61・追加)

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の常陸太田市行政財産使用料徴収条例の規定により,使用の許可を受けている者に係る使用料については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成7年条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第61号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14条例6・全改)

種類

単位

使用料年額

(単位円)

備考

柱類

電柱(本柱,支線柱)

1,000

H柱,2脚の鉄塔等は,2本とみなす。

電話柱

930

 

鉄塔類

平方メートル

1,400

3脚以上のものに限る。

架空管類

メートル

160

電線類を除く。

軌道施設類

平方メートル

1,400

 

地下埋設物類

外口径8センチメートル未満

メートル

50

 

外口径8センチメートル以上15センチメートル未満

メートル

60

 

外口径15センチメートル以上30センチメートル未満

メートル

130

 

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満

メートル

280

 

外口径100センチメートル以上

メートル

580

 

広告アーチ類

10,020

 

広告塔類

10,020

 

ネオン広告付街灯柱類

1,400

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

700

 

幅50センチメートル以上

990

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

560

 

幅50センチメートル以上

820

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

2,750

 

幅50センチメートル以上

4,010

 

標識類

1,100

 

地下施設類

平方メートル

1,400

 

特別高圧電力線の線下敷

平方メートル

第3条第1項本文に定める使用料の100分の40に相当する額

 

備考

1 使用の種類が本表に定めないものについては,最も類似した種類を適用する。

2 使用の面積又は長さが単位に満たない端数があるときは,切上げて計算する。

常陸太田市行政財産使用料徴収条例

昭和53年6月29日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第14号
昭和58年3月29日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第6号
平成16年9月27日 条例第61号
平成19年3月26日 条例第13号