○常陸太田市手数料条例

平成12年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は,別表第1のとおりとする。

(納付の方法)

第3条 手数料は,申請の際これを納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,返還しない。

(手数料の免除)

第4条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の取り扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が申請したもの

(3) 官公署又は公益のために要するもの

(4) 別表第2に掲げる法律の規定に基づく戸籍記載事項証明

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が,はり紙,はり札又は立看板を表示するために許可の申請をしたもの

(6) その他市長が特に必要と認めたもの

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平20条例27・旧附則・一部改正)

(手数料の徴収の特例)

2 第2条の規定にかかわらず,平成20年12月1日から平成23年3月31日までの間においては,別表第1 12の項及び13の項に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料は,無料とする。

(平20条例27・追加)

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年3月23日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。ただし,別表第1 29の項及び別表第2の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,市規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第5号で平成18年3月27日から施行)

(平成18年条例第46号)

この条例は,平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,平成27年10月5日から平成27年12月31日までの間において,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第11条第1項の規定に基づく通知カードの再交付(通知カードの追記欄の余白がなくなつたときその他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。)に係る手数料については,1枚につき500円とする。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年5月25日から適用する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年2月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1

(平14条例7・平15条例17・平17条例2・平18条例46・平20条例19・平21条例9・平24条例19・平27条例23・平28条例33・令2条例17・令2条例29・令3条例17・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては,1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

1件につき(閲覧者1人につき1時間までごとに) 1,000円

(1世帯のみの閲覧の場合にあつては,300円)

8 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1件につき(同一世帯4人までごとに。ただし,多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機で,本市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)により交付を受ける場合は除く。) 300円

9 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1件につき(同一世帯4人までごとに) 300円

10 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明

1件につき 300円

11 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

1件につき(1戸籍ごとに) 300円

12 常陸太田市印鑑条例(平成3年常陸太田市条例第18号)第9条に規定する印鑑登録の廃止の申請によりその登録を抹消された者が印鑑登録の申請をした場合における同条例第6条の規定に基づく印鑑登録証の交付

1枚につき 300円

13 常陸太田市印鑑条例第7条の規定に基づく印鑑登録証の再交付

1枚につき 300円

14 常陸太田市印鑑条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

1枚につき 300円

15 住民その他必要と認める者の身分に関する証明書の交付

1枚につき 300円

16 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

1件につき 300円

17 固定資産課税台帳の登録事項に基づく土地又は建物に関する証明書の交付

1件につき(土地は1筆,家屋は1棟ごとに) 300円

(土地は1筆増すごとに,家屋は1棟増すごとに,それぞれ50円を加算する。)

18 土地,家屋及び償却資産に関する証明書の交付

1枚につき 300円

19 現況等の実地調査を要する証明

1件につき 500円

20 その他の証明

1枚につき 300円

21 市税の賦課徴収に係る公簿,公文書及び図面を閲覧に供する事務

1件につき(1種類1回ごとに) 300円

22 市税の賦課徴収に係る公簿,公文書及び図面の写しの交付

1枚につき 300円

23 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき 500円

24 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

25 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 2,000円

26 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 400円

27 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,000円

28 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 200円

29 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく登録の更新若しくは同条第6項の規定に基づく登録票の再交付

1件につき 3,400円

30 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請に対する審査

はり紙又はポスター 1件につき(50枚までごとに) 300円

はり札 1件につき(10枚までごとに) 500円

立看板 1枚につき 300円

広告板 1枚につき(3平方メートルまでごとに) 750円

広告塔 1枚につき(3平方メートルまでごとに) 750円

アーチ 1基につき(3平方メートルまでごとに) 900円

電柱巻立広告 1枚につき 300円

電柱塗装広告 1枚につき 300円

電柱袖付広告 1枚につき 300円

広告幕 1枚につき 650円

つり下げ看板 1枚につき 450円

標識広告 1枚につき 300円

照明広告 1基につき(3平方メートルまでごとに) 800円

電光ニュース又はビジュアルボード 1基につき 6,000円

アドバルーン 1個につき 1,700円

近隣店舗等案内広告 1枚につき(2平方メートルまでごとに) 800円

車体利用広告 1枚につき(3平方メートルまでごとに) 650円

広告旗 1枚につき 350円

店頭装飾 1基につき 1,500円

置広告 1基につき 700円

横断幕 1枚につき 650円

31 常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例(平成17年常陸太田市条例第2号)第6条第1項の規定に基づく設計確認申請に対する審査

(1) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合にあつては,90,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合にあつては,130,000円

(3) 自己用以外の用に供する宅地開発事業の場合にあつては,270,000円

32 常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例第7条第1項の規定に基づく設計変更確認申請に対する審査

変更確認申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が270,000円を超えるときは,その手数料の額は,270,000円とする。

ア 宅地開発事業に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,設計確認申請手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の編入に係わる設計の変更については,新たに編入される開発区域の面積が0.5ha以上1ha未満のものは,その開発区域の面積に応じた設計確認申請手数料の項に規定する額,新たに編入される開発区域の面積が0.5ha未満のものは,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合には45,000円,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合には67,000円,自己用以外の用に供する宅地開発事業の場合には200,000円

33 常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例第19条第2項に基づく地位の継承の承認申請に対する審査

(1) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合にあつては,1,800円

(2) 住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合にあつては,2,800円

(3) 自己用以外の用に供する宅地開発事業の場合にあつては,18,000円

34 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあつては,次に掲げる開発区域の面積区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 10,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円

エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 90,000円

オ 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 130,000円

カ 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 180,000円

キ 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000円

ク 10.0ヘクタール以上 310,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあつては,次に掲げる開発区域の面積区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 13,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円

エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 130,000円

オ 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 210,000円

カ 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 280,000円

キ 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 350,000円

ク 10.0ヘクタール以上 490,000円

(3) (1)及び(2)以外の場合にあつては,次に掲げる開発区域の面積区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 90,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

オ 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

カ 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

キ 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

ク 10.0ヘクタール以上 910,000円

35 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超える場合は,その手数料の額は,910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額

ウ その他の変更については,次の額 10,000円

36 都市計画法第41条第2項ただし書きの規定に基づく建築の許可申請に対する審査

1件につき 47,000円

37 都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づく建築物等の許可の申請に対する審査

1件につき 27,000円

38 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

次に掲げる申請敷地の面積区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 10,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円

エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 70,000円

オ 1.0ヘクタール以上 99,000円

39 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のもの 1,800円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のもの 2,800円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの 18,000円

40 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 500円

41 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ,第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第5号イ,第63条第3項第7号イ,第31条の2第2項第15号ハ第62条の3第4項第15号ハ第68条の69第3項第5号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定の申請に対する審査

次に掲げる造成宅地の面積区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 90,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

オ 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

カ 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

キ 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

ク 10.0ヘクタール以上 910,000円

42 地籍調査の成果及び調査記録に関する写しの交付

地籍図の写し 1枚につき300円

基準点網図 1枚につき300円

座標一覧表 1枚につき300円

別表第2

(平15条例17・平18条例8・平20条例8・平20条例27・一部改正)

法律の名称

適用条文

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

第112条

国民年金法(昭和34年法律第141号)

第104条

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

第95条及び第172条

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第36号)

第136条

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

第27条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)

第34条

社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)

第26条

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

第6条

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)

第92条

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

第114条

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第144条の25

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

第75条

独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)

第59条

小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)

第27条

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

第48条

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)

第66条

国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)

第32条

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

第45条

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和45年法律第78号)

第143条

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

第83条

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)

第19条

常陸太田市手数料条例

平成12年3月22日 条例第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成12年3月22日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第17号
平成17年3月29日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第8号
平成18年10月31日 条例第46号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年4月28日 条例第19号
平成20年10月1日 条例第27号
平成21年3月30日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第19号
平成27年9月25日 条例第23号
平成28年12月20日 条例第33号
令和2年6月12日 条例第17号
令和2年12月16日 条例第29号
令和3年6月29日 条例第17号