○常陸太田市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要領

平成12年3月29日

告示第24号

1 目的

盲人の自立と社会参加の拡大を援助するため,常陸太田市手数料条例(平成12年常陸太田市条例第7号。以下「条例」という。)第4条第6号の規定に基づき,盲導犬に係る条例別表第1に掲げる狂犬病予防に関する手数料(以下「盲導犬に係る登録等手数料」という。)を免除する。

(平30告示9・令2告示94―2・一部改正)

2 盲導犬の定義

この要領において「盲導犬」とは,身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者であつて,その障害の級別が1級から3級までのものが歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。

3 手続

(1) 盲導犬を所有する者であつて,盲導犬に係る登録手数料等の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,盲導犬に係る登録手数料等免除申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(2) 申請者は,申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を提示しなければならない。

(3) 市長は,申請書が提出された場合,その内容を審査のうえ,諾否を決定し申請者に通知するものとする。

(4) 盲導犬に係る登録手数料等の免除の決定を受けた者には,無料で犬の鑑札,狂犬病予防注射済票を交付又は再交付するものとする。

(平19告示43・一部改正)

4 施行年月日

この要領は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第94―2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要領

平成12年3月29日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成12年3月29日 告示第24号
平成19年3月31日 告示第43号
平成30年3月12日 告示第9号
令和2年6月12日 告示第94号の2
令和4年3月31日 告示第37号