○常陸太田市建設工事等審査委員会要項
平成6年3月31日
訓令第3号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市の発注する建設工事及び設計、測量並びに調査(以下「建設工事等」という。)の業者の選定等を行うため、常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(平16訓令5・一部改正)
(組織)
第2条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
副市長、総務部長、農政部長、上下水道部長、建設部長
2 審査委員会に委員長、副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長の職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令7・全改、平23訓令3・平26訓令8・一部改正)
(任務)
第3条 審査委員会は、建設工事等の入札方法の決定及び建設工事等の業者の選定並びにその他技術的に必要な事項の審査を行い、その結果を審査報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
2 常陸太田市低入札価格調査制度実施要項(令和6年常陸太田市告示第74号)第7条による審査を行い、その結果を審査報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。
(平11訓令6・令6訓令5―2・一部改正)
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持ち回り審議をもって審査委員会の開催に代えることが出来る。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席で成立し、審査委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査委員会に出席させ、その説明、又は関係書類等を提出させることができる。
4 会議は非公開とする。
(平16訓令5・平19訓令7・一部改正)
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5―2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平13訓令14・全改)
(平11訓令6・追加)