○常陸太田市建設工事等入札参加者資格審査会規程
昭和40年9月1日
訓令第5号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 常陸太田市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査の適正を期するため,常陸太田市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平16訓令7・一部改正)
(組織)
第2条 審査会の委員は,次に掲げる職にある者を充てる。
副市長,総務部長,農政部長,建設部長,上下水道部長,契約管財課長,農政課長,建設課長,都市計画課長,建築住宅課長,上下水道総務課長,下水道課長
2 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び総務部長の職にある委員をもつて充てる。
(平19訓令7・全改,平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平31訓令4・一部改正)
(委員長等の職務)
第3条 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議は,非公開とする。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持ち回り審査により過半数の委員の同意をもつて審査会の審査に代えることができる。
(報告)
第6条 委員長は,審査の結果を市長に報告しなければならない。
(平16訓令7・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,総務部契約管財課において処理する。
(平16訓令7・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,委員長が定める。
(平16訓令7・旧第9条繰上)
附 則
この規程は,昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和42年訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年訓令第9号)
この訓令は,平成3年7月6日から施行する。
附 則(平成9年訓令第8号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第7号)
この訓令は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第8号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。