○常陸太田市契約の標準約款に関する規程

平成11年3月31日

訓令第2号

常陸太田市契約の標準約款に関する規程(昭和62年常陸太田市訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)第296条の規定に基づき,財務規則第137条に規定する契約書及び同規則第146条に規定する変更契約書に記載すべき標準約款を定め,契約事務の適正な執行に資することを目的とする。

(建設工事請負契約書)

第2条 建設工事請負契約書に記載すべき標準約款は,様式第1のとおりとする。

(建設工事変更請負契約書)

第3条 建設工事変更請負契約書に記載すべき標準約款は,様式第2のとおりとする。

(建設コンサルタント業務委託契約書)

第4条 建設コンサルタント業務委託契約書に記載すべき標準約款は,様式第3のとおりとする。

(建設コンサルタント業務委託変更契約書)

第5条 建設コンサルタント業務委託変更契約書に記載すべき標準約款は,様式第4のとおりとする。

(業務委託契約書)

第6条 業務委託契約書に記載すべき標準約款は,様式第5のとおりとする。

(業務委託変更契約書)

第7条 業務委託変更契約書に記載すべき標準約款は,様式第6のとおりとする。

(物品売買契約書)

第8条 物品売買契約書に記載すべき標準約款は,様式第7のとおりとする。

1 この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の常陸太田市契約の標準約款に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づき締結された契約書については,この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程(以下「新規程」という。)の規定により締結された契約書とみなす。

3 旧規程の規定による様式については,新規程の規定にかかわらず,所要の補正をしたうえ,平成12年3月31日まで使用することができる。

(平成13年訓令第13号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

この訓令は,平成13年11月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は,平成15年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

1 この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお,従前の例による。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は,平成21年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

1 この訓令は,平成22年5月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成23年訓令第4号)

1 この訓令は,平成23年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成24年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成25年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成27年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は,平成31年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令4・全改)

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(平24訓令6・全改)

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(令4訓令4・全改)

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(平24訓令6・全改)

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(令4訓令4・全改,令5訓令2・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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常陸太田市契約の標準約款に関する規程

平成11年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第13号
平成13年10月23日 訓令第16号
平成14年6月3日 訓令第9号
平成15年8月26日 訓令第3号
平成18年5月30日 訓令第9号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成19年10月26日 訓令第15号
平成20年4月18日 訓令第6号
平成21年4月27日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年4月19日 訓令第7号
平成23年6月1日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成27年4月30日 訓令第9号
平成28年3月28日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第6号
平成31年4月26日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和4年3月10日 訓令第4号
令和5年3月27日 訓令第2号