○常陸太田市契約の標準約款に関する規程
平成11年3月31日
訓令第2号
常陸太田市契約の標準約款に関する規程(昭和62年常陸太田市訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)第296条の規定に基づき、財務規則第137条に規定する契約書及び同規則第146条に規定する変更契約書に記載すべき標準約款を定め、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。
(建設工事請負契約書)
第2条 建設工事請負契約書に記載すべき標準約款は、様式第1のとおりとする。
(建設工事変更請負契約書)
第3条 建設工事変更請負契約書に記載すべき標準約款は、様式第2のとおりとする。
(建設コンサルタント業務委託契約書)
第4条 建設コンサルタント業務委託契約書に記載すべき標準約款は、様式第3のとおりとする。
(建設コンサルタント業務委託変更契約書)
第5条 建設コンサルタント業務委託変更契約書に記載すべき標準約款は、様式第4のとおりとする。
(業務委託契約書)
第6条 業務委託契約書に記載すべき標準約款は、様式第5のとおりとする。
(業務委託変更契約書)
第7条 業務委託変更契約書に記載すべき標準約款は、様式第6のとおりとする。
(物品売買契約書)
第8条 物品売買契約書に記載すべき標準約款は、様式第7のとおりとする。
附則
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の常陸太田市契約の標準約款に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づき締結された契約書については、この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程(以下「新規程」という。)の規定により締結された契約書とみなす。
附則(平成13年訓令第13号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第16号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお、従前の例による。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年訓令第4号)
1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市契約の標準約款に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令4訓令4・全改)
(平24訓令6・全改)
(令4訓令4・全改)
(平24訓令6・全改)
(令4訓令4・全改、令5訓令2・一部改正)
(令4訓令4・全改)