○常陸太田市物品調達の契約事務に関する規程
平成14年4月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、本市における製造の請負、物品の購入及び役務の提供(以下「物品調達等」という。)に係る契約事務について必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加資格)
第2条 物品調達等の競争入札に参加しようとする業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 国税、県税及び市町村税で、次条第1項第1号に規定する税目を完納していること。
(2) 営業に関して許可、認可等(以下「許可等」という。)を必要とする場合は、当該許可等を受けていること。
(3) 2年以上引き続きその事業を営んでいること。
(4) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
(平18告示4・一部改正)
(競争入札参加資格の申請)
第3条 競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を各1部添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 納期到来分の次に掲げる税目の納税証明書の写し
ア 県税事務所が発行した県税納税証明書(茨城県県税に未納がないことを証する納税証明書。県税の納税義務を有する者に限る。)及び税務署が発行した納税証明書(消費税、地方消費税及び法人税等に未納がないことを証する納税証明書)
イ 本市が発行した市税納税証明書(本市の市税に未納がないことを証する納税証明書)
(2) 登記事項証明書(個人にあっては代表者身分証明書)の写し
(3) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類又はその写し
(4) 営業に必要な許可等を得たことを証明する書類の写し
(6) 財務諸表類
(8) その他市長が申請に必要があると認める書類
2 資格審査の基準日は、資格審査の申請をする日の直前の日とする。
(平17告示21・平18告示4・平19告示3・平21告示164・一部改正)
(競争入札参加資格の申請期間)
第4条 前条の規定による競争入札参加資格審査の定期審査申請の期間は、平成26年を基準年として3年ごとの7月1日から7月末日までの期間において、別に定める。ただし、当該期間内に提出できなかった申請者は、翌年度の4月及び翌々年度の4月並びに満了日の属する年の4月及び8月を除く偶数月で、月の1日から10日までの期間において、別に定める期間内に提出することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、臨時に申請の期間を設けることができる。
(平19告示3・平21告示164・平23告示143・平26告示75・一部改正)
(競争入札参加資格者の認定)
第5条 市長は、提出された申請書及び添付書類に基づき、当該申請者の競争入札参加資格の有無を審査し、適正であると認めるときは、競争入札参加資格の認定をするものとする。
(平18告示4・一部改正)
(競争入札参加資格の有効期間)
第6条 定期審査申請した者の競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定を受けた年の10月1日から3年後の9月30日までとする。
2 第4条第1項ただし書の競争入札参加資格の有効期間は、申請月の翌月の1日から前項に定める有効期間の満了日までとする。ただし、2月の申請の有効期間の開始については、翌々月の1日からとする。
3 第4条第2項の規定に定める申請により認定を受けた競争入札参加資格の有効期間は、市長が別に定める。
(平19告示3・平21告示164・平23告示143・平26告示75・一部改正)
(1) 名称又は商号(営業所、出張所を含む。)
(2) 住所又は所在地(営業所、出張所を含む。)
(3) 代表者氏名(個人にあっては、経営者氏名)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平18告示4・平19告示3・一部改正)
(審査会の設置)
第8条 次の各号に掲げる事項について審査等を行うため、常陸太田市物品調達等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 物品調達等の競争入札参加者の資格を審査すること。
(2) 執行金額が300万円以上の一般競争入札又は指名競争入札に係る業者の選定に関すること。
(3) その他審査会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第9条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副市長をもって充てる。
3 副委員長には、総務部長をもって充てる。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、農政部長、建設部長
(平19告示43・平26告示52・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、審査会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員長は、必要に応じて審査会を招集し、会議の議長となる。
2 会議は非公開とする。
3 委員長は、必要あると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り審査)
第12条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないとき、又は軽易な事案で、会議に付す必要がないと認めるときは、持ち回り審査により審査会の審査に代えることができる。
(平19告示43・一部改正)
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、契約管財課において行う。
(機密の保持)
第14条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た内容及び機密に関する事項についてこれらを漏らしてはならない。
(名簿作成)
第15条 審査会は、物品調達等入札参加資格者名簿を作成し、市長に報告するものとする。
(調達の事務)
第16条 物品調達等の契約事務は、契約管財課長が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品調達等については、主管課長が行うものとする。
(1) 災害その他緊急事態の発生に際し、必要とするもの
(2) 50万円未満の物品調達等
(3) その他契約管財課長が適当と認めるもの
(平18告示4・平19告示3・一部改正)
(平18告示4・平19告示3・一部改正)
(随意契約理由書の作成)
第18条 課等の長は、物品調達等をしようとする場合において、当該物品調達等の業者が1業者に限られるときは、随意契約理由書(様式第8号)を契約管財課長に提出するものとする。
(平18告示4・平19告示3・一部改正)
(業者の選定)
第19条 市長は、業者を選定しようとするときは、認定業者のうちから、次の各号に掲げる項目に留意して選定しなければならない。
(1) 業者の資力又は信用の度合
(2) 業務、販売又は納入実績
(3) 販売後における機能維持能力の適否
執行予定金額 | 認定業者の数 |
1件当たり50万円以上100万円未満の場合 | 3 |
1件当たり100万円以上200万円未満の場合 | 4 |
1件当たり200万円以上の場合 | 5 |
(平18告示4・平19告示3・一部改正)
(業者の選定の特例)
第20条 市長は、特殊な物品調達等をする場合において、認定業者のうちに取扱いをするものがないときは、前条第1項にかかわらず、認定業者以外のものを選定することができる。
(随意契約の予定価格)
第21条 市長は、随意契約をしようとする場合において、執行予定金額が次の各号に定める額未満のときは、執行予定金額を予定価格とみなして予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 物品の購入 80万円
(2) 物品の賃借 40万円
(3) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(指名競争入札の指名の基準)
第22条 市長は、指名競争入札に参加する業者を選定するときは、市内に本社のある業者及び支店、営業所等を有する業者を優先するものとする。
(単価契約)
第23条 契約管財課長は、複数の課において共通に使用する物品又は一定の期間を通じて反復して購入する物品について、単価契約を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約管財課長が適当と認める物品は、課等の長が単価契約をすることができる。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年5月1日から施行する。
(平16告示74・追加)
(競争入札参加資格審査基準等の審査基準年)
3 第4条の規定による隔年ごとの基準年は、平成14年とする。
(平16告示74・旧第2項繰下)
附則(平成16年告示第74号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年2月の競争入札参加資格審査申請の定期審査申請の申請期間)
2 平成24年2月の競争入札参加資格審査申請の定期審査申請の申請期間に限り、改正後の第4条第1項ただし書の規定中「翌年度の4月並びに翌々年度の4月及び8月」とあるのは、「翌年度の4月、翌々年度の4月並びに翌々々年度の4月及び8月」と読み替えるものとする。
(平成24年2月の競争入札参加資格審査申請の定期審査申請の有効期限)
3 平成24年2月の競争入札参加資格審査申請の定期審査申請の有効期限に限り、改正後の第6条第1項の規定中「10月1日」とあるのは、「4月1日」と読み替えるものとする。
附則(平成26年告示第52号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第75号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平18告示4・全改)
(平18告示4・全改)
(平18告示4・全改、平19告示3・旧様式第4号繰上)
(平18告示4・全改、平19告示3・旧様式第5号繰上)
(平18告示4・旧様式第7号繰上、平19告示3・旧様式第6号繰上、令4告示37・一部改正)
(平19告示3・追加、令4告示37・一部改正)
(平18告示4・旧様式第8号繰上、平19告示43・令4告示37・一部改正)
(平18告示4・旧様式第9号繰上、平19告示3・令4告示37・一部改正)