○建設工事指名業者選定に関する要綱
平成6年3月31日
告示第28号
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 信用度
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持工事
(6) 技術者と当該工事についての技術的適正
(7) 安全管理
(8) 労働福祉
2 前項の規定にかかわらず当該工事の状況を判断し、必要があると認めるときは、標準格付等級の上位2ランク及び直近下位の業者の中から選定することができる。
3 災害復旧工事等の緊急又は短期間に完成させる工事及び等級区分の定めなき工事等については、第1項の規定にかかわらず、入札参加資格者のうちから緊急性及び地域性を考慮し、選定又は決定するものとする。
(平13告示49・一部改正)
(指名業者の推薦)
第2条 当該工事を所管する担当課長は、その工事について、あらかじめ指名業者を推薦することができる。
2 前項の推薦は、工事入札依頼書にその旨を記載しなければならない。
(平13告示49・一部改正)
(選定の特例)
第3条 設計金額が130万円未満のものは、建設工事等審査委員会に付さないで指名業者を選定することができる。
(平13告示49・全改、平16告示70・平23告示27・一部改正)
(委任)
第4条 本要綱に定めるもののほか、指名業者の選定に係る運用基準は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
(平16告示70・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成16年度に限り、この告示の施行の日前に、金砂郷町建設工事請負業者選定に関する訓令(昭和52年金砂郷村訓令第2号)、水府村建設工事請負業者選定に関する訓令(昭和59年水府村訓令第8号)又は里美村建設工事請負業者選定要綱(昭和55年里美村告示第18号)の規定によりなされた等級別発注標準金額は、なお従前の例による。
(平16告示70・追加)
附則(平成13年告示第49号)
この告示は、平成13年5月10日から施行する。
附則(平成16年告示第70号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第27号)
この告示は、平成23年3月15日から施行する。
別表
(平23告示24・全改)
等級別発注標準金額
等級 種別 | 土木工事 | 建築工事 |
A | 3,500万円以上 | 2,500万円以上 |
B | 2,000万円以上3,500万円未満 | 500万円以上2,500万円未満 |
C | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
D | 500万円未満 |
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