○常陸太田市意向反映型指名競争入札実施要項
平成6年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要項は、市が発注する建設工事に係る指名競争入札において、工事の品質確保に対する意欲を確保しつつ、競争性及び透明性を高めるため建設業者の入札参加意向と技術的適正及び施工能力をより的確に反映させる手続きを取り入れた意向反映型指名競争入札を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(対象工事)
第2条 意向反映型指名競争入札の実施対象となる建設工事は、比較的大規模な建設工事の中から常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「委員会」という。)が認めた工事とする。
(入札参加形態)
第3条 対象工事の入札参加形態は次の各号に掲げるいずれかについて、委員会に諮り決定する。
(1) 単位のみ
(2) 特定建設工事共同企業体のみ
(3) 単体及び特定建設工事共同企業体
(意向反映対象者の要件及び選定)
第4条 委員会は、当該工事に係る入札参加意向を反映する対象者(以下「意向反映対象者」という。)の要件について対象工事ごとに定める。
2 委員会は、前項の規定に基づき意向反映対象者を選定する。
3 市長は、選定された意向反映対象者に対して、入札参加意向反映対象通知書(様式第1号)に基づき必要な事項を通知する。
(工事内容等の周知)
第5条 市長は、必要に応じて、当該工事に対する説明会を開催し、工事内容及び工事条件等の概要を説明する。
2 意向反映対象者が参加申込書を提出しないことをもって、市は不利益な取扱いを行なわない。
(意向反映対象者の追加選定)
第7条 入札参加意向を有するものが少数で、入札における競争性が確保できないと思われる場合は、委員会において意向反映対象者を追加して選定することができる。
(審査及び指名業者の決定)
第8条 委員会は提出された技術資料等の審査を行い、入札参加者を指名し市長に報告する。
2 市長は、入札参加者として指名した者に対して、その旨及び入札に必要な事項について通知するものとする。
3 市長は、入札参加者として指名しなかった者に対して、その旨を通知する。また、その理由についても、説明するものとする。
(現行規程等の効力)
第9条 この要項に特別の定めがない限り、現行の諸規程等は、従来通り適用される。
(令4告示37・一部改正)
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)