○常陸太田市公共工事前払金取扱要綱
平成14年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)第85条及び第154条に定めるもののほか、市が発注する公共工事の前払金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象工事)
第2条 市が前払金の対象工事とすることができる工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は測量(以下「工事」という。)で、市長が必要と認めるものとする。
2 市が前払金の対象とする工事は、入札の公告又は通知の際にこれを表示するものとする。
(平17告示46・平19告示11・平21告示18・一部改正)
(前払金の対象者)
第3条 市が前払金の対象者とすることができる者は、前条に規定する工事の受注者で、法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。以下「保証契約」という。)を締結した者(以下「受注者」という。)とする。
(平17告示46・平24告示72・一部改正)
(前払金の範囲)
第4条 市が前払金の対象とする経費は、工事の種別により次の各号に定める範囲とする。
(1) 土木建築に関する工事に係る経費
当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等に相当する額として必要な経費のうち4割を超えない範囲内とする。ただし、前払金を現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当する場合には、当該支払に充当する額は、当該前払金の額の100分の25以内とする。
(2) 土木建築に関する工事の設計又は調査に係る経費
当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(3) 土木建築に関する工事の用に供する機械類の製造に係る経費
当該土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(4) 測量に係る経費
当該測量の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(平17告示46・平21告示18・令4告示95―2・一部改正)
(1) 年度末に契約を締結するとき。
(2) 国庫補助事業等の予算執行として必要があるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
(平17告示46・平21告示18・平22告示155・一部改正)
(1) 市の財政がひっ迫し、又はひっ迫することが予想されるとき。
(2) 契約期間が60日未満であるとき。
(3) 第4条第1号に規定する工事に係る経費の場合は、契約金額が50万円未満のとき。
(5) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が工事を行うとき。
(6) 各号に掲げる場合を除くほか、市長が前払金を支払う必要がないと認めたとき。
(平19告示11・平21告示18・平24告示72・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、前払金の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(平16告示75・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16告示75・追加)
附則(平成16年告示第75号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の常陸太田市公共工事前払金取扱要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第72号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第95―2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。