○常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領
平成2年3月30日
告示第21号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事及びコンサルタント業務等委託業務(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため、市建設工事等入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(平15告示32・平16告示34・平18告示77・平19告示125・一部改正)
2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平18告示77・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責に負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(平15告示32・一部改正)
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、有資格業者でない場合であっても、第11条第2項の規定に基づき有資格業者と同様に取扱った期間については、指名停止期間中とみなすものとする。当該業者が有資格業者となった場合は、当該事由により指名停止中とみなした残期間を指名停止とする。
7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・平24告示71・一部改正)
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(平16告示34・追加、平18告示77・平19告示125・一部改正)
(指名停止の特例)
第6条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
(平15告示32・追加、平16告示34・旧第5条繰下)
(指名停止の期間の承継)
第7条 常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項(平成16年常陸太田市告示第141号)第12条又は常陸太田市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項(平成16年常陸太田市告示第115号)第11条の規定に基づき、指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。
(平18告示77・追加、平19告示125・一部改正)
(平15告示32・旧第5条繰下・一部改正、平16告示34・旧第6条繰下、平18告示77・旧第7条繰下・一部改正、平19告示125・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(平15告示32・旧第6条繰下・一部改正、平16告示34・旧第7条繰下、平18告示77・旧第8条繰下・一部改正、平19告示125・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第10条 随意契約の相手方の選定について権限を有するものは、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平15告示32・旧第7条繰下・一部改正、平16告示34・旧第8条繰下、平18告示77・旧第9条繰下)
(下請等の禁止)
第11条 工事等主管課長等は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
2 下請業者が有資格業者でない場合であっても、有資格業者の指名停止に相当すると認められる事由があるときは、指名停止期間中の有資格業者と同様に取扱うものとする。この場合における手続きは、第2条第1項の規定を準用する。
(平15告示32・追加、平16告示34・旧第9条繰下、平18告示77・旧第10条繰下・一部改正、平19告示125・平24告示71・一部改正)
(指名停止にならない事由に関する措置)
第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(平15告示32・旧第9条繰下・一部改正、平16告示34・旧第10条繰下、平18告示77・旧第11条繰下)
(指名停止の公表)
第13条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について、公表するものとする。
(平18告示77・追加、平19告示125・一部改正)
附則
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に生じた事故、贈賄及び不正行為等に係る指名停止等の措置については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に、金砂郷町建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成4年金砂郷村訓令第11号)、水府村建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成7年水府村訓令第2号)又は里美村建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成3年里美村訓令第3号)の規定によりなされた指名停止措置は、なお従前の例による。
(平16告示71・追加)
附則(平成2年告示第66号)
この告示は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成9年告示第19号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第26号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第32号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第34号)
この告示は、公布日から施行する。
附則(平成16年告示第71号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第77号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、措置の原因となる事実又は行為が平成19年5月31日以前に発生したと分かったものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第71号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平18告示77・全改、平19告示125・一部改正)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上12か月以内 |
(1) 調査資料等に虚偽記載。 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高い。 | 6か月以上12か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
(1) 過失による粗雑工事等。 | 1か月以上6か月以内 |
(2) 過失による粗雑工事等で、かつ悪質性が高い。 | 6か月以上12か月以内 |
3 県内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
|
4 第2号に掲げる場合のほか、市工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上8か月以内 |
(1) 共通仕様書・契約書等違反、経審切れ。 | 1か月以上6か月以内 |
(2) 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの。 | 2か月以上4か月以内 |
(3) 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの。 | 4か月以上6か月以内 |
(4) 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの。 | 6か月以上8か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 4か月以上6か月以内 |
(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 3か月 |
(3) 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2か月以上3か月以内 |
(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1か月 |
(5) 重大な損害を与えたとき。 | 2か月以上3か月以内 |
(6) 損害を与えたとき。 | 1か月以上2か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 3か月以上4か月以内 |
(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(3) 公衆に複数の負傷者を生じさたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2か月以上3か月以内 |
(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1か月 |
(5) 重大な損害を与えたとき。 | 2か月 |
(6) 損害を与えたとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(1) 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 2か月以上4か月以内 |
(2) 工事関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(3) 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 1か月以上2か月以内 |
(4) 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(1) 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 1か月以上2か月以内 |
(2) 工事関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 1か月 |
(3) 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2週間以上1か月以内 |
(4) 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
別表第2
(平19告示125・全改、平24告示71・一部改正)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
|
1 次の(1)又は(2)に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。)。 | 15か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者の使用人で(1)に掲げる以外の者(以下「使用人」という。)。 | 12か月以上18か月以内 |
2 次の(1)又は(2)に掲げる者が茨城県内の常陸太田市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 役員等 | 15か月以上18か月以内 |
(2) 使用人 | 12か月以上15か月以内 |
3 次の(1)又は(2)に掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 役員等 | 9か月以上12か月以内 |
(2) 使用人 | 6か月以上9か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
|
4 市工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
5 県内における工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12か月以上18か月以内 |
6 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(談合及び競売入札妨害) |
|
7 市工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
8 県内における工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上18か月以内 |
9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号及び8号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(暴力団等) |
|
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上 |
11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月以上 |
12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月以上 |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上 |
(建設業法違反行為) |
|
14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(1) 指示処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
(2) 営業停止処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(1) 業務に関し、法令に違反したとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(2) 市工事に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(3) その他、業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
17 市工事に当たり、一括して下請負の事実があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・令4告示37・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・令4告示37・一部改正)
(平15告示32・平18告示77・平19告示125・令4告示37・一部改正)
(平15告示32・旧様式第9号繰上・一部改正、平18告示77・平19告示125・一部改正)
(平18告示77・追加、平22告示37・一部改正)