○常陸太田市工事監督要項
平成14年3月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が執行する建設工事(以下「工事」という。)の監督を適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令5・一部改正)
(1) 工事担当課 工事を担当する課をいう。
(2) 工事担当課長 工事担当課の長をいう。
(令4訓令5・一部改正)
(1) 総括監督員 工事担当課長とする。
(2) 主任監督員 工事担当課長の命により、係で所掌する工事を総括する係長職以上の職員とする。
(3) 監督員 工事担当課長の命により、当該工事を監督する職員とする。
(1) 総括監督員 課で所掌する工事の調整又は協議等
(2) 主任監督員 係で所掌する工事の調整又は協議等
(3) 監督員 契約に係る設計図書等に基づく必要な監督の職務
(監督の手続き)
第4条 工事担当課長は、当該工事の請負契約が締結されたときは、速やかに工事の監督を実施するため、当該工事ごとに2人以上の職員を指定して、監督命令書(様式第1号)により監督を命ずるとともに当該契約図書を交付しなければならない。この場合において、2人以上の主任監督員又は監督員に職務権限を分担させたときは、当該命令書に、それぞれ分担する職務を指示するものとする。
(平19訓令3・一部改正)
(監督職員の報告)
第5条 工事担当課長は、主任監督員及び監督員を決定したときは、速やかに契約管財課長に監督命令書の写しをもって報告するものとする。
(平19訓令3・平24訓令4・一部改正)
(主任監督員及び監督員の服務)
第7条 主任監督員及び監督員は、この要項に規定する職務を行うに当たっては、総括監督員の命令に従わなければならない。
(令4訓令5・一部改正)
(監督職員の変更)
第8条 監督職員を変更したときは、前任者は、引継図書(設計図書(設計書、設計図及び仕様書をいう。以下同じ)及び監督表(規則様式第98号)その他必要と認める書類)を後任者に引き継ぐものとする。
(監督心得)
第9条 監督職員は、職務の遂行に当たっては、厳正かつ公平を心がけなければならない。
2 監督職員は、職務の遂行に当たっては、受注者の業務を妨げることのないようにするとともに、職務上知ることのできた当該受注者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
3 主任監督員又は監督員は、工事現場に立ち会うときは、設計図書その他必要な書類を携帯しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(検査への立会い)
第10条 主任監督員又は監督員は、担当する工事の検査に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、この限りでない。
(監督の方法)
第11条 主任監督員又は監督員は、工事現場に立ち会い、監督するものとする。ただし、施工方法について写真又は試験結果により十分確認することができる場合は、総括監督員の承認を得てこれを省略することができる。
(事前の説明)
第12条 主任監督員又は監督員は、工事が着手される前に、受注者又は現場代理人(以下「受注者等」という。)に対して、設計図書の内容を説明し、施工の位置及び書類の整備その他必要と認める事項を説明しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(施工体制台帳等の提出等)
第13条 主任監督員又は監督員は、下請負契約のある場合に、施工体制台帳の提出を求めるものとする。
2 主任監督員又は監督員は、当該工事における各下受注者の施工の分担関係を表示した施工体系図が、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げてあることを確認しなければならない。
(平18訓令12・平24訓令4・平27訓令6・一部改正)
(丁張り等の確認)
第14条 主任監督員又は監督員は、受注者等が行う丁張り等の施設について、正確かつ堅牢に設置させ、その結果を確認するとともに、適時その変異の有無を点検しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(指示等)
第15条 主任監督員又は監督員は、受注者等に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督表により行わなければならない。この場合において、受注者等の署名又は押印を徴するものとする。
(平24訓令4・一部改正)
(材料検査)
第16条 主任監督員又は監督員は、受注者等から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは、遅滞なく検査をしなければならない。
2 主任監督員又は監督員は、前項の規定により検査を行った結果、設計図書に適合せず不合格とした工事材料については、速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて再度検査しなければならない。
3 総括監督員は、主任監督員又は監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、主任監督員又は監督員以外の職員を立会人に命じ、又は依頼して、検査に立ち会わせることができる。
4 主任監督員又は監督員は、工事材料の検査をしたときは、工事材料検査調書(様式第3号)を作成しなければならない。
(平19訓令3・平24訓令4・一部改正)
(工程の管理)
第17条 主任監督員又は監督員は、工事工程表と実際の工事の進捗状況を対比し、各工程間の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認めるときは、受注者等から実施工程表を提出させ、労務、資材及び機械等の適切な配置及び段取りを図るよう受注者等に指示又は指導をし、工事の促進を図らなければならない。
2 主任監督員又は監督員は、工事が遅延していると認めるときは、受注者等に厳重に注意するとともに、その旨を監督表により総括監督員に報告しなければならない。
3 主任監督員又は監督員は、天災その他やむを得ない理由により工事の進捗が妨げられたときは、その旨を監督表により速やかに総括監督員に報告しなければならない。
4 主任監督員又は監督員は、受注者が正当な理由がなく工事に着手しないときは、その旨を監督表により総括監督員に報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(改善の指示)
第18条 主任監督員又は監督員は、工事の施工が、設計図書に適合しないと認めるときは、受注者等に対して監督表により改善を指示し、その旨を監督表により速やかに総括監督員に報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(破壊検査)
第19条 主任監督員又は監督員は、次の各号の一に該当するときは、総括監督員の承認を得て、破壊検査をすることができる。
(1) 設計図書で主任監督員又は監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料を、その検査を受けることなく使用したとき。
(2) 設計図書で主任監督員又は監督員の立ち会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立ち会いを受けないで調合又は施工したとき。
(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。
(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないとき。
(支給材料及び貸与品)
第20条 主任監督員又は監督員は、工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)が受注者に引渡されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 主任監督員又は監督員は、支給材料等について、その使用状況を常に把握しておくとともに、受注者に引渡した支給材料等については、受注者等に善良な管理者の注意をもって保管させなければならない。
3 主任監督員又は監督員は、支給材料等を引渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。
4 主任監督員又は監督員は、受注者等に引渡した支給材料等が滅失し、又はき損したときは、受注者に支給材料等事故報告書(様式第4号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、総括監督員に報告しなければならない。
5 主任監督員又は監督員は、受注者等に引渡した支給材料が残ったときはその数量を確認し、受注者から残材返品調書(様式第5号)を提出させなければならない。
(平19訓令3・平24訓令4・一部改正)
(条件変更等の措置)
第21条 主任監督員又は監督員は、工事の監督に当たり工事請負契約書(常陸太田市契約の標準約款に関する規程(平成11年常陸太田市訓令第2号)様式第1号)第18条第1項各号に掲げる事実について、これを発見し、又は受注者等から通知があったときは、直ちに調査を行い、その結果を総括監督員に報告し、その指示を受けて受注者等に対し監督表により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が軽微なものであるときは、直ちに受注者等に対して監督表により必要な指示をし、その結果を総括監督員に報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(施工体制の把握)
第22条 主任監督員又は監督員は、施工体制について把握しなければならない。
2 主任監督員又は監督員は、施工体制が一括下請負と認められるときは直ちに総括監督員に報告し、総括監督員は、契約管財課長に報告するものとする。
(臨機の措置)
第23条 主任監督員又は監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者等に臨機の措置を講じさせる必要があると認められるときは、受注者等に監督表により指示し、監督表によりそのてん末を総括監督員に報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(第三者に及ぼす損害)
第24条 主任監督員又は監督員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が認められるときは、速やかに受注者等に監督表により指示し、監督表により総括監督員に当該状況を報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(発生材の処理)
第25条 主任監督員又は監督員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、受注者から現場発生材報告書(様式第6号)を提出させ、総括監督員に当該状況を報告しなければならない。
(平19訓令3・平24訓令4・一部改正)
(出来高検査願の処置)
第26条 主任監督員又は監督員は、受注者から出来高検査願(様式第7号)の提出があったときは、遅滞なく当該工事の状況を調査のうえ、適当と認めたときはしゅん工(出来高)検査要求書(常陸太田市建設工事等検査要領(昭和45年常陸太田市訓令第8号)様式第2号)を作成し、所定の手続きをとらなければならない。
(平19訓令3・平24訓令4・一部改正)
(工事完成通知書の処理)
第27条 主任監督員又は監督員は、受注者から工事完成通知書を受理した場合は、速やかに当該工事の出来高及び後片付け等の状況について調査を行い、しゅん工したと認められるときは、工事完成通知書その他必要と認める書類を整え、遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(契約の不履行)
第28条 主任監督員又は監督員は、受注者に契約不履行のおそれがあると認められるときは、速やかに監督表により総括監督員に報告しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(監督の依頼)
第29条 予算担当課長(工事請負費を予算として所管する課の長をいう。)は、特に必要があるときは、関係部課長と協議し、当該工事の監督を依頼することができる。この場合において、監督の依頼を受けた課長は、工事担当課長として、この要項に定める必要な事務を行うものとする。
(令4訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市工事監督要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお、従前の例による。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸太田市工事監督要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平19訓令3・追加、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第1号・全改、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第2号繰下、平24訓令4・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第3号繰下、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第4号繰下、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第5号繰下、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令3・旧様式第6号繰下、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)