○常陸太田市建設工事共同企業体取扱要領

平成3年10月14日

告示第54号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、建設工事の規模の大型化、技術の高度化等に対応し市が発注する工事の契約に当って総合力を発揮し工事の円滑化を確保するため、共同企業体に関する基本要件、結成の基準及びその他必要な事項について、その取扱いを定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員は、その年度の常陸太田市建設工事指名競争入札参加者資格審査要項(平成元年7月18日告示第37号以下「審査要項」という。)による有資格者とする。

(2) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため構成員数は3建設業者以内とする。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施行する方式を原則とする。

(4) 総合力発揮のため、工事の施工に当って各構成員が、資本技術及び材料等を提供し実質的に施工能力が向上するものであること。

(5) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3千万円(建築一式工事は4千5百万円)以上となる下請契約を締結して施工できるものは、構成員のなかに建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものが、いなければならない。

(6) 出資比率の下限は、2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

(7) すべての構成員は、当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工にあたっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(結成の基準)

第3条 市長は、建設工事を共同企業体で施工するときは、審査要項に定めるほか次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体(大規模かつ技術的難度の高い工事の施工を目的とする。)

 当該共同企業体の構成員は、施工しようとする目的を同一とする。特定の工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。

 対象工事は、次に掲げるものとする。

(ア) 土木工事 1件の請負に附する額が1億5千万円以上(修繕が主な内容の場合は1件の請負に附する額が1億円以上)又は、特殊技術を要する工事

(イ) 建築工事 1件の請負に附する額が1億5千万円以上(修繕が主な内容の場合は1件の請負に附する額が1億円以上)又は、特殊技術を要する工事

(ウ) その他の工事 その都度定める。

 共同企業体の構成員

(ア) 代表者となる構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の建設業者であって過去に元請負として、特定の工事と内容を同じくする同規模程度以上の工事を施工した経験を有するものとする。

(イ) 代表者以外の構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の者で当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験を有するものとする。

(ウ) 当該共同企業体の構成員は、同一の工事について、他の共同企業体の構成員となっていないこと。

(2) 経常建設工事共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的に結成するもの)

 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成であること。

 同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せであること。

 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。

(平13告示37・平23告示75・平25告示58・平28告示39・一部改正)

(申請及び協定書)

第4条 建設工事を共同企業体で入札に参加するときは、建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を、様式第1号により市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書に添付する共同企業体協定書は、特定建設工事共同企業体にあっては様式第2号、経常建設工事共同企業体にあっては様式第3号及び様式第4号により作成しなければならない。

(平13告示37・一部改正)

(資格審査)

第5条 入札参加資格の審査基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、審査要項の規定に準じて行うものとし各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき、次により取り扱うものとし、それぞれの項目数値により算出された総合数値(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体として経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、構成員について、算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は、工事種類別技術員数及び建設業経理事務士等については、各構成員のそれぞれの和とし、営業年数、労働福祉の状況及び工事の安全成績については、構成員のそれぞれの数値の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の主観点数は、各構成員の主観点数の平均値とする。ただし、当該共同企業体が施工した工事がある場合は、その工事の成績点によることができる。

(3) 共同企業体の等級の格付は、客観点数と主観点数を合計した数値により行う。

(4) 特定建設工事共同企業体にあっては、第1号から第3号までの規定にかかわらず、当該共同企業体の格付等級によることができる。

(平13告示37・一部改正)

(補則)

第6条 この要項に定めのない事項、又は特別の事情が発生した場合は、その都度常陸太田市建設工事指名競争入札参加者資格審査要項(平成元年常陸太田市告示第37号)第5条に規定する審査会で決定するものとする。

(平13告示37・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平16告示72・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、金砂郷町共同企業体取扱要領(平成8年金砂郷町訓令第2号)又は里美村建設工事共同企業体取扱要領(平成7年里美村告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示72・追加)

(平成8年告示第22号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年告示第37号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第72号)

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成23年告示第75号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平13告示37・全改、令4告示37・一部改正)

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(平24告示72・一部改正)

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(平13告示37・平24告示72・追加)

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(平13告示37・追加)

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常陸太田市建設工事共同企業体取扱要領

平成3年10月14日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成3年10月14日 告示第54号
平成8年3月29日 告示第22号
平成13年3月30日 告示第37号
平成16年11月30日 告示第72号
平成23年4月28日 告示第75号
平成24年3月30日 告示第72号
平成25年3月29日 告示第58号
平成28年4月1日 告示第39号
令和4年3月31日 告示第37号