○常陸太田市建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱
平成14年3月11日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、常陸太田市が発注する建設工事請負契約及び建設コンサルタント請負契約(以下「建設工事等請負契約」という。)に関して競争入札制度の透明性及び競争性を高めるため、建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表(以下「公表」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(平15告示33・全改)
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、市が執行する競争入札の方法による建設工事等請負契約のうち、その予定価格が130万円を超えるものとする。
(平15告示33・一部改正)
(公表の内容)
第3条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、一般競争入札については公告文に記載し、指名競争入札については入札通知書に記載することにより行うものとし、入札通知をした日から契約管財課において閲覧できるものとする。
(平18告示110・一部改正)
(工事費積算内訳書の提出)
第5条 市長が必要があると認めた場合は、入札参加者に対し、工事費積算内訳書の提出を求めることができるものとする。
(入札条件)
第6条 予定価格を公表する入札については、次に掲げる事項を入札条件とする。
(1) 予定価格を超える金額の入札でないこと。
(2) 市長が入札参加者に工事費積算内訳書の提出を求めた場合は、これを提出すること。
(入札回数)
第7条 入札回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。
(平15告示33・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(平16告示73・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成16年度に限り、この告示の施行の日前に、金砂郷町建設工事予定価格の事前公表の試行に関する実施要領(平成14年金砂郷町訓令第8号)又は水府村予定価格事前公表の試行に関する実施要領(平成14年水府村告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16告示73・追加)
附則(平成15年告示第33号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第73号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第110号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。