○常陸太田市低入札価格調査制度実施要項

平成11年12月27日

告示第100号

(目的)

第1条 この要項は,常陸太田市が発注する工事の請負契約を締結するための競争入札において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては,当該契約の適正な履行がされないおそれが生じると認められる場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(対象建設工事)

第2条 この要項は,予定価格が3,000万円以上の工事又は総合評価落札方式対象工事において適用する。

(平20告示64・平28告示49・令3告示93―3・一部改正)

(調査基準価格の設定)

第3条 競争入札による工事の請負契約を締結するに当たり,申込みに係る価格によつては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は,その者の申込みに係る価格が契約ごとに予定価格の10分の7から10分の9の範囲内で次に定める割合で算出した額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(1) 予定価格算出の基礎となつた次に掲げる額の合計に,100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし,その割合が10分の9を超える場合にあつては10分の9とし,10分の7に満たない場合にあつては10分の7とする。

 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事,機械設備工事,外構工事,管工事,塗装工事及び防水工事を含む。)にあつては,前号①及びの規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

 前号①に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

 前号③に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあつては,第1号①及びの規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

 第1号①に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

 第1号③に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

(4) 解体工事にあつては,第1号①及びの規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

 第1号①に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の6.5を乗じて得た額

 第1号③に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

(5) 特別なものについては,前号の算定方法にかかわらず10分の7から10分の9の範囲内で適宜の割合とする。

(平20告示64・平26告示45・平28告示49・令元告示134・令3告示93―3・一部改正)

(失格基準価格の設定)

第3条の2 前条の規定により建設工事の請負契約に係る入札を行う場合において,入札時に提出した工事費内訳書の金額が,予定価格算出の基礎となつた額を基とした次の各号のいずれかに該当した場合は当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断し,調査を行わずに失格とする。ただし,工事の性質上当該各号の規定を適用することが適当でないと認めるときは,失格基準を定めないことができるものとする。また,失格基準価格については,非公表とする。

(1) 直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

(平28告示49・追加)

(予定価格書への記載)

第4条 前条の割合により調査基準価格を確定し,具体的金額を,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)に規定する予定価格書の「調査基準価格」の欄に記載し,さらに当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を「入札書比較価格」の欄に記載する。

(平26告示45・令元告示134・一部改正)

(入札参加者への通知)

第5条 本制度の円滑な運用を図るため,次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書に記載するものとする。

(1) 調査基準価格が設けられていること。

(2) 調査基準価格に満たない入札をした者は,最低価格等入札者であつても落札者とならない場合があること。

(3) 調査基準価格に満たない入札をした者は,事後の事情聴取,書類の提出等に協力すること。

(4) 第3条の2の規定により失格基準価格を設定した場合は,当該失格基準価格を設定したこと。

(5) 失格基準価格に満たない入札をした者は,調査を実施することなく失格となること。

(平28告示49・全改)

(入札の執行)

第6条 入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札執行者は,入札者に対して「低入札調査基準価格を下回つたため保留」と宣言し,地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。

また,入札執行者は,市財務規則に規定する入札書取書に「低入札調査基準価格を下回つたため保留」と記入する。

(調査の実施)

第7条 契約管財課長及び工事担当課長は,調査基準価格を下回る価格の入札があつた場合,その価格によつては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて,次の内容により,入札者の事情聴取,関係機関への照会等の調査を行うものとする。

なお,入札者の事情聴取にあたつては,事前に,入札にかかる調査について(様式第1号)により行うものとする。

① 入札金額の決定理由

② 対象工事付近における手持工事の状況

③ 同種・類似の手持工事の状況

④ 手持資材及び機械数の状況

⑤ 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係

⑥ 労務者の具体的調達見通し

⑦ その他の必要な事項

(調査後の措置)

第8条 契約管財課長は,調査の結果について,低入札価格調査表(様式第2号)を付して常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

2 委員会は,前項の規定による報告を受けて審査し,その審査の結果について常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)の規定に基づき,市長に報告するものとする。

(調査の結果,適合した履行がされると認めた場合の措置)

第9条 市長は,前条第2項の規定による報告を受け,最低価格入札者が入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは,最低価格入札者を落札者と決定し,入札結果通知書(様式第3号)によりその旨を落札者に通知するとともに,入札結果通知書(様式第4号)により他の入札者全員に対しその旨を通知するものとする。

(調査の結果,適合した履行がされないおそれがあると認めた場合の措置)

第10条 市長は,第8条第2項の規定による報告を受け,最低価格入札者が入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,最低価格入札者を落札者としないことに決定し,予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。なお,次順位者が調査基準価格を下回る場合は,第7条以降と同様の手続によることとし,次順位者に対し入札価格に係る調査について(様式第5号),最低価格入札者及び次順位者を除く者に対し入札結果通知書(様式第6号),最低価格入札者に対し入札結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし,電子入札による場合は,様式第6号及び様式第7号に変えて,電子入札システムにより通知することとする。

2 市長は,次順位者を落札者と決定したときは,落札者に対し入札結果通知書(様式第3号)により通知をするとともに,入札結果通知書(様式第4号)によりその他の入札者に対して次順位者が落札者となつた旨を通知するものとする。

(平28告示49・一部改正)

(調査結果の公表)

第11条 契約管財課長は,落札者が決定したときは,速やかに,契約管財課において閲覧に供している入札書取書の写しに,低入札価格調査の結果を,「落札」又は「失格」と記入する。

(令3告示93―3・一部改正)

この告示は,平成12年1月1日から施行する。

(平成20年告示第64号)

この告示は,平成20年6月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市低入札価格調査制度実施要項の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市低入札価格調査制度実施要項の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和元年告示第134号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第93―3号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示の施行の日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用する。

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常陸太田市低入札価格調査制度実施要項

平成11年12月27日 告示第100号

(令和3年4月30日施行)