○常陸太田市公共事業コスト縮減推進委員会規程
平成13年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 常陸太田市における公共事業のコスト縮減(以下「コスト縮減」という。)を推進するため,常陸太田市公共事業コスト縮減推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平17訓令5・平22訓令11・平27訓令12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) コスト縮減に関する具体的な施策を策定すること。
(2) コスト縮減の推進に係わる調整に関すること。
(3) コスト縮減の実施結果に係わる評価に関すること。
(4) その他公共工事費等のコスト縮減に関すること。
(平27訓令12・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市民生活部長
(4) 農政部長
(5) 建設部長
(6) 上下水道部長
(7) 教育部長
2 委員会に委員長を置き,副市長である委員をもつて充てる。
(平19訓令7・全改,平19訓令14・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,建設部長である委員がその職務を代理する。
3 委員長は,会議の経過及び結果について市長に報告しなければならない。
(平19訓令7・平19訓令14・一部改正)
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会を補佐し,会議資料調査研究のため,幹事会を置く。
2 幹事会は,次の職にある者を幹事として組織する。
(1) 総務部契約管財課長
(2) 農政部農政課長
(3) 建設部建設課長
(4) 建設部都市計画課長
(5) 建設部建築住宅課長
(6) 上下水道部上水道課長
(7) 上下水道部下水道課長
(8) 消防本部総務課長
(9) 教育委員会教育総務課長
3 幹事会に幹事長を置き,建設部建設課長である幹事をもつて充てる。
(平19訓令7・全改,平19訓令14・平22訓令4・平22訓令11・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平31訓令4・一部改正)
(幹事長の職務)
第7条 幹事長は,幹事会の会務を総理し,幹事会を代表する。
2 幹事長に事故あるときは,建設部建設課長の職にある幹事がその職務を代理する。
3 幹事長は,幹事会の検討結果について,委員会に報告しなければならない。
(平17訓令5・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は,建設部建設課において処理する。
(平17訓令5・平19訓令14・平29訓令8・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
(平13訓令15・一部改正)
附 則
この規程は,平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第15号)
この訓令は,平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第32号)
この訓令は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第5号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年訓令第8号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。