○常陸太田市公共事業コスト縮減推進委員会規程

平成13年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 常陸太田市における公共事業のコスト縮減(以下「コスト縮減」という。)を推進するため,常陸太田市公共事業コスト縮減推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平17訓令5・平22訓令11・平27訓令12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) コスト縮減に関する具体的な施策を策定すること。

(2) コスト縮減の推進に係わる調整に関すること。

(3) コスト縮減の実施結果に係わる評価に関すること。

(4) その他公共工事費等のコスト縮減に関すること。

(平27訓令12・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 農政部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道部長

(7) 教育部長

2 委員会に委員長を置き,副市長である委員をもつて充てる。

(平19訓令7・全改,平19訓令14・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,建設部長である委員がその職務を代理する。

3 委員長は,会議の経過及び結果について市長に報告しなければならない。

(平19訓令7・平19訓令14・一部改正)

(会議)

第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会を補佐し,会議資料調査研究のため,幹事会を置く。

2 幹事会は,次の職にある者を幹事として組織する。

(1) 総務部契約管財課長

(2) 農政部農政課長

(3) 建設部建設課長

(4) 建設部都市計画課長

(5) 建設部建築住宅課長

(6) 上下水道部上水道課長

(7) 上下水道部下水道課長

(8) 消防本部総務課長

(9) 教育委員会教育総務課長

3 幹事会に幹事長を置き,建設部建設課長である幹事をもつて充てる。

(平19訓令7・全改,平19訓令14・平22訓令4・平22訓令11・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平31訓令4・一部改正)

(幹事長の職務)

第7条 幹事長は,幹事会の会務を総理し,幹事会を代表する。

2 幹事長に事故あるときは,建設部建設課長の職にある幹事がその職務を代理する。

3 幹事長は,幹事会の検討結果について,委員会に報告しなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は,建設部建設課において処理する。

(平17訓令5・平19訓令14・平29訓令8・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

(平13訓令15・一部改正)

この規程は,平成13年3月1日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は,平成13年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は,平成19年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市公共事業コスト縮減推進委員会規程

平成13年3月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成13年3月1日 訓令第1号
平成13年10月17日 訓令第15号
平成16年11月30日 訓令第32号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成19年6月29日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年7月14日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成27年11月19日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号