○常陸太田市入札情報検討委員会設置規程
平成13年3月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 本市が発注する建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に対して的確に対応するため、常陸太田市入札情報検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、建設工事等の入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合に、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 談合情報の信ぴよう性の確認
(2) 事情聴取の実施、入札の延期その他の対応
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として構成する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 農政部長
(4) 建設部長
(5) 上下水道部長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長である委員、副委員長には総務部長である委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令7・平23訓令3・平26訓令8・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、談合情報があった場合に、必要に応じ委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり会議を開催することができない場合には、委員長は、持ち回りの方式により、委員の同意をもって委員会の審査に代えることができるものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、関係書類等の提出及びその説明を求めることができる。
3 会議は、非公開とする。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。