○常陸太田市補助金等交付に関する条例
昭和30年12月24日
条例第61号
注 平成16年9月から改正経過を注記した。
第1条 この条例は,補助金等の交付申請及び交付決定並びにその使用が適正に行われ,且つ,補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この条例において補助金等とは,地方自治法第232条の2により市が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 助成金
(4) 奨励金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて交付の必要があると認めたもの
2 この条例において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい,「補助事業者等」とは,これを行う団体及び組合等をいう。
第3条 補助金等の交付を受けようとするものは,次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名又は名称
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の使用方法
(4) 補助事業等の完了の予定期日,その他補助事業等の遂行に関する計画
(5) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎その他必要事項
上記の申請書には,次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者,負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他市長が定める事項
第4条 市長は,補助金等の交付の申請があつたときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金等が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないかどうかを調査し補助金等を交付すべきものと認めたときは,速に補助金等の交付の決定をしなければならない。但し,市長は,補助金等交付申請に係る事業の内容,市の予算関係等を勘案し交付すべき補助金等の額を修正することができる。
第5条 市長は,前項に定める事項の外,補助事業等の遂行又は完成上必要と認める場合妥当公正なる条件を附することができる。
第6条 市長は,補助金等の交付の決定をしたときは,速かにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付申請者に通知しなければならない。
第7条 補助金等の交付を受けた者は,補助金等がその企図する経済効果を挙げ,且つ,期待する事務又は事業の遂行に使用せられ,而して当該事務又は事業の持つ公益性が広く市の希求する市の福利に貢献するよう使用しなければならない。
第8条 補助金等の交付を受けた者は,補助事業の目的及び指示された条件に従い最善を尽しその事業を遂行し,市長に事業の状況を報告するとともに事業完成の際は,速かにその実績報告書を提出しなければならない。
第9条 次に掲ぐる場合には,補助金等交付の決定を取消し,又は補助金等の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業の内容,事情等の変更をしたとき。
(2) 補助事業者が条例に定める義務に違反したとき。
(3) 交付決定に瑕疵のある場合
(4) 偽り又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
第10条 補助事業者等は,市長が指定した場合,その補助事業等により取得し又は効用の増加した財産は,市長の承諾を受けないで補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付又は担保に供してはならない。
第11条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者等に対して当該職員にその事務所,事業場等に立入,帳簿その他の物件を検査させ,もくしは,関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は,その身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは,これを提示しなければならない。
3 前2項により立入検査等を行う必要ありと認める場合には,補助金交付決定通知の際,市長が補助事業者に対しその旨明示して置くものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平16条例62・旧附則・一部改正)
(平16条例62・追加)
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第62号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。