○常陸太田市補助金等交付に関する規則
昭和34年6月11日
規則第4号
第1条 この規則は、補助金等交付に関する条例(昭和30年条例第61号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第3条に規定する補助金等交付申請書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。
2 補助金等交付申請書の添付書類は、別記第2号様式に準じて作成しなければならない。
第3条 条例第8条に規定する実績報告書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。
第4条 条例第11条第2項に規定する職員の身分を示す証票は、別記第4号様式とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平19規則22・令4規則12・一部改正)