○常陸太田市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月29日

条例第90号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情書という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 財政事情書の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

天災その他避けることができない事故に因り前項の期日に財政事情書を公表することができないときは市長は事故の止んだときから1ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情書において前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項に掲載し,且つ,財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情書においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し,且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

市長は,必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政事情書の公表は市公報によりこれを行う。

前項の市公報はその発行の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めたものの外財政事情書の作成及び公表の手続に関し,必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は,公布の日からこれを施行する。

この条例により初めて行う財政事情書の公表については,第2条第1項中「2月1日」とあるのは「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭和39年条例第5号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市財政事情書の作成及び公表に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず,昭和49年7月1日から昭和49年12月31日までの期間に係る財政事情書の作成及び公表については,なお従前の例による。

3 新条例第2条の規定に基づき,昭和50年5月1日に行われることとなる財政事情書の作成および公表にあつては,第3条中「前年10月1日」とあるのは「昭和50年1月1日」と読み替えて適用するものとする。

常陸太田市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月29日 条例第90号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年3月29日 条例第90号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和49年12月26日 条例第34号