○常陸太田市保育所設置条例
昭和39年12月26日
条例第58号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所を設置する。
(平25条例40・一部改正)
(平25条例40・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 保育所における保育に関する業務
(2) 保育所の運営及び維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、保育所の管理運営上市長が必要と認める業務
(平25条例40・追加)
(職員)
第4条 保育所に園長、保育士、その他必要な職員を置く。
2 指定管理による保育所以外の前項の職員は、市長がこれを任免する。
(平15条例4・一部改正、平25条例40・旧第3条繰下・一部改正)
(園長等の職務)
第5条 指定管理による保育所以外の園長は、市長の指揮を受け、園務を掌理し、所属職員を監督する。
2 職員は、園長の命を受け、事務を処理する。
(平25条例40・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例40・旧第6条繰下・一部改正、平27条例4・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例135・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町保育所設置条例(昭和46年金砂郷村条例第2号)、水府村保育所設置条例(昭和45年水府村条例第5号)又は里美村保育所設置条例(昭和46年里美村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例135・追加)
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成16年条例第135号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例4・全改、平16条例135・平25条例40・平27条例26・平29条例21・平30条例30・令元条例19・一部改正)
名称 | 位置 |
常陸太田市木崎保育園 | 常陸太田市木崎一町708番地の3 |
常陸太田市宮ノ脇保育園 | 常陸太田市新宿町1,313番地の2 |