○常陸太田市保育所設置条例

昭和39年12月26日

条例第58号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所を設置する。

(平25条例40・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条によつて設置する保育所の名称及び位置は,別表によるものとする。

(平25条例40・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 保育所における保育に関する業務

(2) 保育所の運営及び維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか,保育所の管理運営上市長が必要と認める業務

(平25条例40・追加)

(職員)

第4条 保育所に園長,保育士,その他必要な職員を置く。

2 指定管理による保育所以外の前項の職員は,市長がこれを任免する。

(平15条例4・一部改正,平25条例40・旧第3条繰下・一部改正)

(園長等の職務)

第5条 指定管理による保育所以外の園長は,市長の指揮を受け,園務を掌理し,所属職員を監督する。

2 職員は,園長の命を受け,事務を処理する。

(平25条例40・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平25条例40・旧第6条繰下・一部改正,平27条例4・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例135・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町保育所設置条例(昭和46年金砂郷村条例第2号),水府村保育所設置条例(昭和45年水府村条例第5号)又は里美村保育所設置条例(昭和46年里美村条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例135・追加)

(昭和42年条例第10号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年5月6日から施行する。

(平成16年条例第135号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15条例4・全改,平16条例135・平25条例40・平27条例26・平29条例21・平30条例30・令元条例19・一部改正)

名称

位置

常陸太田市木崎保育園

常陸太田市木崎一町708番地の3

常陸太田市宮ノ脇保育園

常陸太田市新宿町1,313番地の2

常陸太田市保育所設置条例

昭和39年12月26日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第58号
昭和42年3月25日 条例第10号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第4号
平成16年10月27日 条例第135号
平成25年12月26日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年12月24日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第30号
令和元年12月16日 条例第19号