○常陸太田市一時預かり事業実施要項
平成14年1月4日
告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応し、地域における児童の福祉増進を図るため一時預かりを実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平21告示108・一部改正)
(事業)
第2条 この事業は、保護者の傷病、災害、事故、冠婚葬祭等社会的にやむをえない事由により一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として12日間を限度として行う。
(対象児童)
第3条 一時預かりの対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育所における保育の対象とならない本市に居住する生後6ヶ月以上の就学前の児童とする。
(平21告示108・平22告示45・平28告示71―1・一部改正)
(実施施設)
第4条 一時預かり事業に係る施設の名称、所在、対象年齢については、別表に定めるとおりとする。
(平28告示71―1・全改)
(保育時間及び休日)
第5条 保育時間及び休日は、次の各号のとおりとする。
(1) 保育時間 午前8時から午後4時まで(土曜日は、午前8時から正午まで)
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず保育時間を変更することができる。
(平21告示108・平28告示71―1・一部改正)
(入園の申請等)
第6条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平21告示108・一部改正)
(健康状態の聴取)
第7条 市長は、一時預かりを受けようとする児童の健康状態を申請時に十分聴取するものとする。
(平21告示108・一部改正)
(利用料)
第8条 保護者は、次の表に定める利用料に保育日数を乗じて得た額を、市が指定した期日までに納入しなければならない。
児童の年齢区分 | 市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 |
生後6ヶ月~満1歳未満 | 2,400円 | 無料 |
満1歳以上~就学前 | 1,800円 | 無料 |
2 前項の規定にかかわらず、3歳以上の就学前の児童であって、子ども・子育て支援法第19条第2号の認定を受けている者が保育に欠ける要件を理由に一時預かりを希望する場合は、利用料は無料とする。
(平28告示71―1・平31告示40・令5告示116・一部改正)
(入園の取り消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、一時預かりを取り消すことができる。
(1) 一時預かり児童が第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 一時預かり児童の疾病その他の事由により保育が不適当と認められるとき。
(3) 保護者がこの要項に違反したとき。
(平21告示108・一部改正)
(保育の記録)
第10条 園長は、一時預かり児童の保育内容等について、一時預かり記録表(様式第4号)に記録しなければならない。
(平21告示108・平31告示40・一部改正)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
施行期日
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平16告示84・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、里美村一時保育事業実施要項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16告示84・追加)
附則(平成15年告示第24号)
この告示は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成16年告示第84号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第38号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の常陸太田市一時保育事業実施要項、常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項又は常陸太田市放課後児童クラブ設置事業実施要項の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第71―1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第116号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示68・全改)
名称 | 位置 | 対象年齢 |
常陸太田市木崎保育園 | 常陸太田市木崎一町708番地の3 | 満1歳以上の就学前児童 |
常陸太田市うぐいす保育園 | 常陸太田市高柿町257番地の5 | 満1歳以上の就学前児童 |
常陸太田市すいふこども園 | 常陸太田市松平町1136番地 | 満1歳以上の就学前児童 |
常陸太田市さとみこども園 | 常陸太田市大中町60番地の8 | 生後6カ月以上の就学前児童 |
(平31告示40・全改、令4告示37・一部改正)
(平28告示71―1・全改)
(平28告示71―1・全改)
(平28告示71―1・全改)