○常陸太田市民間保育所特別保育事業費補助金交付要項
平成13年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、民間保育所入所児童の福祉の増進を図り、延長保育促進事業、保育所地域活動事業、休日保育事業、一時預かり事業(以下「特別保育事業」という。)を円滑に実施するため、予算の範囲内において、民間保育所特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平16告示7・平19告示39・平21告示109・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された法人又は保育所の設置者で、別表に定める保育事業を実施する者とする。
(平18告示35・一部改正)
(補助金の算定方法)
第3条 補助金の額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定した額を合計して算出する。この場合において、各種目ごとの額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、3月に交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、常陸太田市民間保育所特別保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、常陸太田市民間保育所特別保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略できるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、年度終了後30日以内に常陸太田市民間保育所特別保育事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(調査等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、その使途について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この要項は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行日前になされた民間保育所特別保育事業費補助金の申請等の行為については、この要項に基づきなされたものとみなす。
附則(平成14年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示15・全改、平24告示20・平25告示170・一部改正)
(平16告示7・平18告示35・平19告示39・平21告示109・令4告示37・一部改正)
(平16告示7・平19告示39・平21告示109・一部改正)
(平16告示7・平19告示39・平21告示109・令4告示37・一部改正)
(平16告示7・平19告示39・平21告示109・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平16告示7・平18告示35・平19告示39・平21告示109・令4告示37・一部改正)