○常陸太田市遺児手当支給条例

昭和48年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,父母の一方または両方が,死亡した児童に対して遺児手当を支給することにより,児童の健全な育成を助長し,もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは,満5歳から義務教育終了まで(15歳に達した日の属する学年の終りまでをいい,同日以後引き続いて中学校または特別支援学校の中学部に在学する場合には,その在学する間を含む。)の者をいう。

(2) 「父母」とは,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(3) 「保護者」とは,児童の父,母またはこれらに準ずる者で児童を養育する者(施設を除く。)をいう。

(平19条例14・一部改正)

(支給要件)

第3条 遺児手当(以下「手当」という。)は,本市の住民基本台帳に記載されている保護者に支給する。

(平25条例9・一部改正)

(手当の額)

第4条 手当の額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 中学生である児童 1人月額 4,000円

(2) 前号以外の児童 1人月額 2,000円

(認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は,市長の認定を受けなければならない。

(支給方法)

第6条 手当は,前条の規定による認定を受けた日の属する月から支給要件を失つた日の属する月まで支給する。

2 手当は,9月と3月の2期に分け,当該期月にそれぞれの月までの分を支給する。

(支給要件の消滅および届出)

第7条 手当の支給を受けている保護者が,次の各号の一に該当するときは,支給要件を失う。

(1) 保護者でなくなつたとき

(2) 本市に住所を有しなくなつたとき

(3) 養育する児童が死亡したとき

(4) 養育する児童が養子縁組により養子となつたとき

(5) 婚姻したとき(父または母の場合に限る。)

2 保護者は,前項各号の一に該当するにいたつたときは,すみやかに市長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第8条 市長は,保護者が次の各号の一に該当するときは,手当の全部,または一部を支給しないことができる。

(1) 児童の養育を怠つていると認められるとき

(2) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき

(手当受給者の特例)

第9条 市長は,手当受給者が死亡し,または所在不明等のため手当を支給できないときは,その手当受給者に代わり遺児を養育する者に,その手当を支給することができる。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは,市長は,その者にすでに支給した手当の額の全部または一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第11条 手当の支給を受ける権利は,譲渡または担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,昭和48年6月30日までに認定の申請をした者については,昭和48年4月1日に申請があつたものとみなす。

(昭和49年条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

常陸太田市遺児手当支給条例

昭和48年3月27日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第9号