○常陸太田市子育て短期支援事業実施要項
平成8年3月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この要項は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平18告示36・令6告示132―2・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童とする。
(1) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等で、保護者の身体上又は精神上の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合
(2) 児童の保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、失踪等の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等、社会的な事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合
(4) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望した場合
(令6告示132―2・全改)
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設等は、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親のうちから市長が委託したもの(以下「受託者」という。)とする。
2 市長は受託者について事業の実施に当たって不適当と認められる行為があった場合その他必要と認められる場合には、委託を取り消すことができる。
(令6告示132―2・全改)
(利用の期間)
第4条 利用の期間は、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(令6告示132―2・一部改正)
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする保護者は、常陸太田市子育て短期支援事業申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(令6告示132―2・一部改正)
(令6告示132―2・一部改正)
(経費)
第7条 事業に要する経費は、別表に規定するところにより市及び保護者が負担するものとする。
(令6告示132―2・全改)
(移送)
第8条 児童の移送については、保護者が行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市及び受託者は、実施施設等から児童が日常的に過ごす保育所、学校等、市が指定する場所の間について、児童の移送を行うことができる。
(平18告示36・旧第8条繰下、令6告示132―2・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示36・旧第9条繰下、令6告示132―2・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第38号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の常陸太田市一時保育事業実施要項、常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項又は常陸太田市放課後児童クラブ設置事業実施要項の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第132―2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6告示132―2・全改)
子育て短期支援事業負担額
区分 | 委託基準額 (日額) | 市負担額 (日額) | 保護者負担額 (日額) | |
生活保護世帯 (母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満児 | 10,700円 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。) | 2歳未満児 | 10,700円 | 9,600円 | 1,100円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 4,500円 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 |
(令6告示132―2・全改)
(令6告示132―2・全改)
(令6告示132―2・全改)