○常陸太田市心身障害児福祉手当支給条例
昭和47年3月25日
条例第3号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 常陸太田市(以下「本市」という。)に居住する心身障害児童(以下「児童」という。)を監護している者に対し、心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給して監護者をねぎらい、あわせて児童の健全育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の額)
第2条 手当の額は、児童1人につき、年額48,000円又は年額36,000円とし、その区分は市規則で定める。
(受給資格)
第3条 手当は、本市に居住し年齢が20歳未満で、かつ、次の各号に該当する児童を家庭において同居して、これを監護する者に支給する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に該当する者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者で市長が定める児童
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所が判定した者で市長が定める児童
(平11条例26・平25条例11・一部改正)
(認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は前条の規定による市長の認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。
(支給の停止又は制限)
第7条 手当受給者が次の各号の一に該当するときは、市長は、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の監護を怠っていると認めたとき。
(2) この条例又は規則に違反したとき。
(手当受給者の特例)
第8条 市長は、手当受給者が死亡し又は所在不明等のため手当を支給できないときは、その手当受給者に代わり児童を監護する者に、その手当を支給することができる。
(手当の返還等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 手当受給者は手当を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(受給権の喪失)
第10条 手当受給者が児童とともに他の市町村に居住するに至ったとき、又は児童が死亡したときは、手当を受ける権利は喪失する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は市規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に受給資格のある者が昭和47年5月31日までに申請したときは、第5条の規定にかかわらず昭和47年4月1日から適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町心身障害者福祉手当支給条例(昭和49年金砂郷村条例第2号)、水府村障害者福祉手当支給条例(平成10年水府村条例第2号)又は在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年里美村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例137・追加)
4 平成16年度に限り、金砂郷地区、水府地区又は里美地区については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例137・追加)
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第137号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。