○常陸太田市家庭児童相談室設置規則
昭和43年12月25日
規則第22号
注 平成12年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。
(業務)
第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行なう家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を要する業務を行なう。
(組織)
第3条 家庭児童相談室に、次の職員を置く。
(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人
(2) 家庭相談員 4人以内
(3) 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員 2人以内
2 前項の職員は、査察指導を行なう所員の指揮監督を受け、その業務を行なう。
(平29規則4・一部改正)
(職員の資格)
第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第3号の2までの一に該当する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学または旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(5) 師範教育令(昭和18年勅令第109号)に基づく師範学校、高等師範学校、女子高等師範学校、青年師範学校を卒業した者等で、特に家庭児童の福祉に関し学識経験を有する者または多年にわたり母子相談、知的障害児相談業務に従事し成果をあげた者等、前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者
(平12規則37・平17規則36・平19規則22・一部改正)
(職員の身分および服務)
第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は、一般職とし、家庭相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)とする。
2 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 家庭相談員は、原則として週3日ないし4日勤務することとし、家庭児童相談が常時行なわれるよう服務体制をとるものとする。
(令2規則5・一部改正)
(設備)
第6条 家庭児童相談室は、相談指導業務を円滑適正に行なうために必要な設備および備品を設けなければならない。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。