○常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成規則

平成12年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は,在宅の重度な要介護高齢者に対し,その使用する紙おむつの購入費用の一部を助成すること(以下「助成」という。)により,当該高齢者が良好な日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,「重度要介護高齢者」とは,本市に住所を有するおおむね満65歳以上の者であつて,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護5,要介護4又は要介護3に該当する要介護状態にあるもの(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設へ入所している者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)をいう。

(助成の要件)

第3条 助成は,この規則の定めるところにより,紙おむつの使用を必要とする重度要介護高齢者(以下「対象者」という。)に対し行うものとする。

(助成資格の認定申請)

第4条 助成を受けようとする対象者は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格認定申請書(様式第1号)により市長に申請し,助成資格の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は,当該対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族等が,対象者に代わつて行うことができる。

(助成資格の調査)

第5条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,速やかに当該対象者の要介護の状態等について調査を行うものとする。

(助成資格の認定等)

第6条 市長は,前条の規定による調査の結果,助成資格があるものと認定したときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格認定通知書(様式第2号)により,当該申請者に対し,その旨を通知するものとする。

2 市長は,前条の規定による調査の結果,助成資格がないものと認めたときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格非認定通知書(様式第3号)により,当該申請者に対し,その旨を通知するものとする。

(助成資格の発効)

第7条 助成資格は,第4条に規定する申請を受理した日の属する月の初日から発効する。

(助成対象経費)

第8条 助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は,第6条第1項の規定に基づき助成資格の認定を受けた対象者(以下「助成資格権者」という。)が,その使用する紙おむつの購入に要した費用とする。

2 助成対象経費の限度額は,年額75,600円とする。ただし,年度の中途に助成資格が発効又は消滅した場合においては,当該助成資格権者が当該年度中に有する助成資格の期間に対応する月の数に6,300円を乗じて得た額とする。

(助成金の算出)

第9条 助成の基準となる額(以下「助成基準額」という。)は,助成対象経費に0.9を乗じて得た額とする。

2 助成の額(以下「助成金」という。)は,助成基準額の2分の1に相当する額(1円未満の端数がある場合は,これを切捨てて得た額)とする。

(助成金の支払請求)

第10条 助成金の支払を受けようとする助成資格権者は,当該助成対象経費に係る領収書又は購入を証する書類を添え,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成金支払請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 当該年度の助成対象経費に係る助成金の支払請求は,当該年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の支払)

第11条 助成金は,次の各号に掲げる支払請求日の属する期間の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める月に一括して支払うものとする。

(1) 支払請求日が4月から6月までの期間内であるもの 7月

(2) 支払請求日が7月から9月までの期間内であるもの 10月

(3) 支払請求日が10月から12月までの期間内であるもの 1月

(4) 支払請求日が1月から3月までの期間内であるもの 4月

2 助成金の支払は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成金支払決定通知書(様式第5号)により,その都度,助成資格権者に対し通知して行うものとする。

(助成資格の消滅等)

第12条 助成資格は,助成資格権者が,次の各号のいずれかに該当するときは,消滅する。

(1) 重度要介護高齢者でなくなつたとき。

(2) 紙おむつの使用を必要としなくなつたとき。

(3) 死亡したとき。

2 前項の規定により助成資格が消滅するに至つた場合は,助成資格権者又は当該助成資格権者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族等(以下「扶養義務者等」という。)は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格消滅届(様式第6号)により,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の規定により,助成資格が消滅したと認めるときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格消滅通知書(様式第7号)により,当該助成資格権者又は扶養義務者等に対し,その旨を通知するものとする。

(異動の届出)

第13条 助成資格権者又は扶養義務者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格権者異動届(様式第8号)により,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 助成資格権者が転居したとき。

(2) 助成資格権者がその氏名を変更したとき。

(3) その他,市長が必要と認めたとき。

(現況の届出)

第14条 助成資格権者又は扶養義務者等は,毎年4月に,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成資格権者現況届(様式第9号)により,その助成資格に関する現況について,市長に届け出なければならない。

(助成資格の随時調査)

第15条 市長は,助成資格権者の助成資格を確認するため,随時,必要な調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第16条 市長は,虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支払を受けた者があると知つたときは,その者に支払つた助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は,前項の規定により助成金を返還させるものと決定したときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成金返還命令書(様式第10号)により,当該助成資格権者に対し,その旨を通知するものとする。

(譲渡の禁止等)

第17条 助成金の支払を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

(帳簿の備付け)

第18条 市長は,助成金の支払について,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 紙おむつ購入費助成資格認定申請処理簿(様式第11号)

(2) 紙おむつ購入費助成資格権者台帳(様式第12号)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,助成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平16規則119・旧附則・一部改正,平18規則20・旧第1項・一部改正)

(平成16年規則第119号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成規則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第23号
平成16年11月30日 規則第119号
平成18年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号