○常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例
平成12年3月22日
条例第8号
常陸太田市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給に関する条例(平成4年常陸太田市条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、在宅の重度な要介護高齢者を介護している者に対し、介護慰労金を支給することにより介護者の労をねぎらうとともに高齢者にとって好ましい社会環境づくりを促進し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 重度要介護高齢者 本市に住所を有する満65歳以上の者(市規則で定める施設へ入所している者を除く。)であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護5、要介護4又は要介護3に該当する要介護状態にあるもの
(2) 介護者 重度要介護高齢者の扶養義務者その他の者で、当該重度要介護高齢者と同居し、主としてその介護にあたっているもの
(支給の要件)
第3条 介護慰労金は、この条例の定めるところにより、本市に住所を有する介護者に対し支給する。
(介護慰労金の額)
第4条 介護慰労金の額は、その介護している重度要介護高齢者(以下「被介護者」という。)1人につき月額7,000円(当該被介護者が、省令第1条第1項に規定する要介護3に該当する要介護状態にあるものである場合は5,000円)とする。
(受給資格の認定)
第5条 介護慰労金の支給を受けようとする介護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の規定に基づき受給資格の認定を受けた介護者(以下「受給権者」という。)は、被介護者の要介護状態等に変動があった場合は、市長に申請し、受給資格の再認定を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(介護慰労金の支給)
第6条 介護慰労金は、前条第1項に規定する申請を受理した日の属する月から受給資格が消滅した日の属する月まで支給する。
2 介護慰労金は、2期に分け、毎年9月と3月に、それぞれ同月までの分を支給する。ただし、支給月前に受給資格が消滅した場合にあっては、受給資格が消滅した日の属する月の翌月に支給することができる。
(受給資格の消滅等)
第7条 介護慰労金の受給資格は、受給権者又は被介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 受給権者が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給権者が介護者でなくなったとき。
(3) 被介護者が重度要介護高齢者でなくなったとき。
(4) 被介護者が死亡したとき。
2 受給権者は、前項の規定により受給資格が消滅するに至った場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(支給の停止)
第8条 市長は、被介護者が病院等に入院若しくは入所したとき、又は受給権者が被介護者の介護を怠っていると認めたときは、介護慰労金の支給を停止することができる。
(異動の届出)
第9条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 受給権者又は被介護者が転居したとき。
(2) 受給権者又は被介護者がその氏名を変更したとき。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
(現況の届出)
第10条 受給権者は、毎年定期的に、その受給資格に関する現況について、市長に届け出なければならない。
(受給資格の調査)
第11条 市長は、受給権者の受給資格を確認するために必要な調査を行うことができる。
(介護慰労金の返還)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により介護慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した介護慰労金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡の禁止等)
第13条 介護慰労金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(金砂郷地区及び里美地区における経過措置)
3 平成16年度に限り、この条例は、金砂郷地区及び里美地区については適用しない。
(平16条例138・追加)
(水府地区における経過措置)
4 平成16年度に限り、水府地区については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例138・追加)
附則(平成16年条例第138号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。